交通事故のよくあるご質問
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交通事故ついてのFAQ
交通事故にあったら、物損であれ人損であれ、警察に届ける方が賢明です。
勝手に物損だと判断し、警察に届け出なかった場合、保険会社から人身事故扱いされない場合もあります。
また、事故発生直後に、安易に怪我はなかったと判断しないことが大切です。後日痛みが出てくることは十分にあり得ることです。
物件損害から人身損害へと切り替えることは可能ですが、診断書をもらって警察に届けて物損から人損に変えてもらえることになっています。ただ、事故との因果関係が疑われ、警察で受理されるという保証はありません。
物損事故の場合、警察が事件記録を作成するかどうかは任意ですが、人身事故の場合は刑事事件ですから、必ず事件記録をつくります。実況見分調書をつくっておいてもらわないと、あとで苦労するのは弁護士ということになります。弁護士も受任してくれないかも知れませんし、受任してくれる弁護士の質が落ちる可能性があります。
物損事故か、あるいは、比較的軽い人身事故の場合の話になります。重傷なら、そんな余裕はありません。
一昔前なら、交通事故現場で、会話の録音をとるなどということは考えられませんでした。
しかし、多くの人が、スマートフォンをもっていますね。スマートフォンには録音機能があります。また、スマートフォンで録音していても、相手に録音していることを気づかれる可能性は少ないですね。
もちろん、交通事故の場合、自動車やバイクや自転車の損傷から、客観的に、事故態様はある程度わかるのですが、比較的軽微な事故の場合、そこまで詮索しないことがありますから、録音をとっておくにこしたことはありません。
自動車の時価(取引価格)とは「同一の車種、年代、型、同程度の使用状態、走行距離等自動車を中古車市場において取得するに要する価額によって定める」(最高裁判所判例・昭和49年4月15日)とされています。
時価は、一般的にはオートガイド社の自動車価格月報(「レッドブック」)によって計算されるのが一般です。大阪弁護士会の資料室においてありますが、「禁帯出」とするほど人気の書籍です。
下取価格、自動車業者が他の業者に販売する卸価格、販売価格の3種類が記載されていますが、その販売価格が時価にあたります。
なお、あまりに古い車は掲載されていません。Goo-netや、カーセンサーなどの中古車のホームページを参考にします。
任意保険の特約で、300万円までの範囲で、弁護士費用を出してくれる特約です。
交通事故車には限りません。
範囲は、以下のとおりです。案外広いです。
1 記名被保険者
2 保険者の配偶者
3 被保険者または配偶者の同居親族
4 被保険者または配偶者の未婚の子
5 被保険自動車の搭乗者(契約車で友人らとドライブ中に事故が起こった場合には、友人らは、契約車に付いている特約で補償されます)
6 被保険自動車の所有者
また、自宅の火災保険についている場合がありますから、チェックしてみてください。
私の自宅の火災保険には、交通事故の弁護士特約(300万円)と、自転車で人に怪我をさせたときなどに利用する個人賠償責任特約(1億円)がついてくることを後から知りました。それを知ってから、交通事故の弁護士特約をはずし、個人賠償責任保険を解約しています。
積極損害と消極損害と物的損害があります。
積極損害は、概略、以下のものです。その他、訴訟になれば、弁護士費用が加わります。
1 治療費・入院費・診断書発行手数料
2 入院した場合は入院雑費
3 交通費
4 入院・付添看護費(症状が重篤な場合)
5 将来の介護費(後遺障害が重篤な場合)
6 装具・器具
消極損害は、概略、以下のものです。
1 休業損害
2 後遺障害による逸失利益
3 入通院慰謝料
4 後遺障害慰謝料
物的損害があれば、以下のものです。
1 車両費用・評価損(事故車となることによる格落ち)
2 代車使用料
3 保管料、レッカー代、廃車費用
4 衣服・持物などの物損
被害者の過失が0%、加害者の過失が100%ならば、健康保険でなく自由診療でかまいません。
ただ、被害者の過失がある場合、(自由診療の場合の治療費-健康保険を使った場合の治療費)×過失割合が、損害賠償額から減額されます。
過失割合が大きい場合は、健康保険を使った方が賢明です。
また、四輪自動車の場合、たいていほぼすべてが任意保険に加入していますが、バイク、原付は自賠責のみということがありますし、自転車に至っては、責任賠償保険に加入していない事例が多いかと思います。
加害者が自賠責保険にしか加入しておらず、あるいは自転車で責任賠償保険に加入していない場合、加害者の資力がなく、損害賠償を受けられないリスクがありますから、健康保険を利用しましょう。
原則は公共交通機関です。電車とバスですね。
タクシーは原則無理、自家用車の場合はガソリン代は実務では1kmあたり通常15円程度で計算します。高速道路料金や駐車場代が認められる場合もあります。
なお、傷害直後の場合、大腿骨骨折などで歩行することに大きな支障がある場合は、 問題なくタクシーによる交通費は認められているようです。
また、保険会社の担当者と相談すれば、タクシー利用で結構ですよと気前のいい答えが返ってくることがありますが、そんなところで「借り」をつくって、後で「10倍返し」となっては損ということになります。
タクシーは領収証をとっておいてください。高速料金は、普通ETCのプリントアウトですが、現金払いの時は領収証が必要です。
電車バスの場合は領収証は要りません。ICOCAやPiTaPaの履歴のプリントアウトも不要です。
入院付添費については、看護が必要との医師の指示がある場合、医師の指示がなくとも、受傷の程度、被害者の年齢等により、客観的に付添看護の必要性が認められる場合、損害として認められます。付添人の交通費や宿泊費も別途認められます。
完全看護の病院の場合、「0」とされることがありますが、必ずしも0ではありません。
付添人が職業付添人の場合は実費、近親者の場合1日につき6000円(大阪高等裁判所管内の裁判所の基準)とされています。
通院付添費については、被害者が、足を骨折して歩行できない時や高次脳機能障害のためや幼児等であるため一人で通院できない場合、通院のためには付添人が必要になりますから、この付添人に対してかかる費用が損害として認められます。なお、付添人の交通費も別途、損害として認められます。
付添人が職業付添人の場合は実費、近親者の場合1日につき6000円(大阪高等裁判所管内の裁判所の基準)とされています。
保険会社からの示談案の中には、入通院付添費をごまかしていることも多いです。
一般的には、休業損害は、以下の計算式で算定されます。
休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数
交通事故前の3か月分の収入をもとに、1日当たりの基礎収入を算出するのが一般的でしょう。
使用者・勤務先に、交通事故前過去3か月分の休業日数とその間における給与額などを記載した休業損害証明書を作成してもらいます。そして、その休業損害証明書をもとに、交通事故前3か月分の平均給与額を算出し,それを90で割って、1日当たりの基礎賃金を算出するのが裁判実務の一般的な取扱いです。
休業損害証明書の確かさを裏付けるために,給与明細・源泉徴収票などを証拠として提出するのが通常です。
自営業者は、課税証明書や確定申告書などを提出します。
休業日数は、交通事故による負傷によって現実に仕事を休んだ日数です。有休を取った日も含まれます。
欠勤により、ボーナスが削られた分も含まれます。しっかりした会社なら、ボーナス削減分を計算してくれます。
専業主婦が休業損害の請求をする場合、現実的な収入がないので、基礎収入をいくらにするかということが問題になります。
この場合には、賃金センサス(統計)の産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金の基準を使います。
また、有職者の場合、賃金センサスを上回っていれば給与実額で計算し、パート等で下回っていれば、賃金センサスで計算します。
なお、休業日数について判例では「受傷のため、家事労働に従事できなかった期間につき認められる」(最高裁判所昭和50年7月8日判決)とされています。
具体的には入院していた日数や通院の実日数が基本となります。
家事という仕事の特殊性から、完治や症状固定までにかかった治療期間において、段階的に休業日数を計算する方法もあります。
たとえば、交通事故日から症状固定までの日数が160日のケースにおいて、通院開始から症状固定までの期間を4等分した上で、当初40日(160日÷4)の4つの各期間について、最初の40日は100%休業、次の40日は75%休業、次の40日は50%休業、最後の40日は25%休業とするなどの方法がとられることが多いです。
また、カルテに、何割家事ができたかと医師が質問していることがあり、カルテを見てびっくりということがあります。聞かれたときは、あとで訴訟になるときのことを考えて答えてください。
後遺障害による逸失利益と死亡による逸失利益があります。
後遺障害逸失利益とは、交通事故が原因によって後遺症が残った場合に、将来における減った収入の分を請求する減収分です。
計算式は下記のとおりです。
基礎収入×後遺症による労働能力喪失率×ライプニッツ係数
労働能力喪失率は、http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/koishogai.htmlをご覧下さい。
死亡逸失利益とは、交通事故が原因で被害者が死亡してしまった場合に、死亡しなかったら将来得られたであろう収入の減収分を指します。
計算式は下記のとおりです。
基礎収入額×(1―生活費控除率)×ライプニッツ係数
死亡ですから、労働能力喪失率は100%です。
将来の生活費は不要になりますから、生活費控除率(一家の支柱と女性30%から40%。その他50%)が減額になります。
ライプニッツ係数の基準となる労働可能期間は、67歳までが原則です。
既に67歳を超えている者や、 症状固定日から67歳までの年数が簡易生命表による平均余命の2分の1より短くなる勤労者の場合は、平均余命の2分の1の期間を喪失期間として計算します。
なお、むち打ち症の場合(14級9号)の後遺障害は、症状固定後3年から5年で計算される例が多いです。
ちなみに、ピアニストが「1手の親指以外の手指の指骨の一部を失った」という後遺障害が残った場合、後遺障害等級は14級6号に該当し、労働能力喪失率は5%ですが、ピアニストとしては100%働けないということになります。
大阪高等裁判所管内の裁判所では、大阪弁護士会交通事故委員会「交通事故損害賠償のしおり」(通称、緑の本)に出ています。大阪弁護士会交通事故委員会というと権威がなさそうですが、大阪地方裁判所の交通専門部(15民事部)の裁判官の指示どおり、記載されていますから、判決になれば、「交通事故損害賠償のしおり」の金額となります。
入院○月と通院○月との表になっていて、入院は0月から25月、通院も0月から25月まであり、その交点をみれば計算ができます。
通常の傷害事故と重傷の傷害事故では表が別になっています。
軽度の神経症状にすぎない場合、たとえば、むち打ち症で他覚所見のない場合などでは、通常の慰謝料の3分の2程度に減額されます。
通院は1週間に2回の通院が想定されていて、通院が長期かつ不規則な場合は、実際の通院期間(始期と終期の間)と、実通院日数の3.5倍の日数とを比較して、少ない方の日数を基礎として、通院期間を計算します
保険会社の示談案は、ほぼ100%、入通院料が半分くらいになっていますから、ご注意ください。
必要性、車種(グレード)、期間の問題があります。
必要性については、通勤や業務上使用している場合や、病院への通院等日常生活上具体的に使用する必要性が認められる場合には、必要性が認められる確率が高く、通勤等に利用していたとしても、事故車以外にも、バスや電車の公共の交通機関やタクシーの利用で十分代替できるという場合には、代車の必要性は否定される傾向にあります。
使用する代車の種類(グレード)としては、代車を使用する必要性及び代車使用の目的との関係で、代替できるグレードの車種に限られます。
軽なら軽かパッソ・マーチなど、カローラならカローラ相当、アコードならアコード相当、クラウンならクラウン相当、ベンツSLやEなら、ベンツあるいはレクサス相当ということになります。
期間については、一般論として、全損のため買い換える場合には買替えに通常必要な期間、修理可能な場合には修理するために必要な相当期間となります。事情に応じて、見積りその他の交渉をするのに必要な期間も含まれると判断されることもあります。
後遺症と後遺障害は異なります。
交通事故や労災にいう「後遺障害」とは「交通事故によって受傷した傷害(肉体的なもの。まれに精神的なもの)が、将来においても回復の見込めない状態となり(症状固定し)、交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの」と定義されます。
ですから、自賠法施行令の等級に該当しないものは、後遺症が残っていたとしても、後遺障害には該当しないことになります(全く例外がないわけではありませんが、例外中の例外ですので記載しません)。
わかりやすい例でいいますと、歯が3本欠けて補綴した場合は14級2号の「後遺障害」に該当しますが、歯が1本、2本欠けて補綴した場合は、「後遺症」が残っていたとしても「後遺障害」には該当しないことになります。
よくあるむち打ち症ですが「局部に神経症状を残すもの」と医師が診断したものについては、14級9号の「後遺障害」に該当しますが、たとえ痛みが残っていても「局部に神経症状を残すもの」とまではいえないときは「後遺障害」はないことになります。
歯のかけた本数なら素人にもわかりますが、多少の痛みが残っている場合、「局部に神経症状を残すもの」に該当するかどうかは難しく、任意保険会社、損害保険料率算出機構、最終的には裁判所が判断することになります。
任意保険会社による事前認定と自賠法による被害者請求の方法があります。
事前認定の場合は、任意保険会社が送付してくる診断書の用紙や返送用の封筒を利用し、後遺障害診断書を医師に書いてもらって加害者側の任意保険会社に送付するだけです。
被害者請求をする場合は、自賠責保険の請求書類を用意する必要があります。なお、自賠責の保険金は要らず、等級認定だけというふうに請求することもできます。
書式は加害者の自賠責保険会社に請求すれば入手できます。医師から、保険会社の名前入りの診断書用紙を要求されることもあります。
提出が必要な書類はケースにより異なりますが、概ね、下記書類です。
提出先は住所地に近い自賠責保険会社のサービスセンターです。あるいは、損保会社の自賠責集中センターです。
1)交通事故証明書
2)支払い請求書兼支払い指図書(実印押捺)
3)事故状況説明図
4)印鑑証明書
5)診断書と診療報酬明細書
6)後遺障害診断書
楽なのは、任意保険会社による事前認定ですね。
歯が3本折れた(14級)、5本折れた(12級)というのなら、間違いなくそうします。足が1本動かないというのも、手も足も動かないというのも簡単です。難しいように見えて、手足の関節の可動域なども、案外、客観的です。
また、結構重い等級になるほど、診断書からみただけで、どう考えても○級だろうという比較的簡単にものは、そうします。
一番難しいのは、むち打ちなどで、後遺障害非該当か、14級9号か、12級13号かですね。
事前認定による申請手続きには任意保険会社が関与するため、不利な扱いを受けてしまうケースも稀にあります。被害者が関与しないことで、提出したほうがよい資料を提出しないままに気がつかずに手続きが進められてしまうということもあり得ます。
少なくとも、思うような結果がでなかった場合、任意保険会社にしてやられたと公開するのが嫌ですから、私は、微妙なケースは、自賠責の被害者請求によるようにしています。
異議を申立てます。
地方裁判所で控訴して、結論が変わる確率より、高い確率で異議が通るというのが実感です。
方法については、各弁護士がノウハウをもっていると思います。
ただ、異議などによらず、被害者請求の後遺障害認定で望む等級を出してほしいですね。
つくづく大切だと思うのは、医師のカルテと後遺障害診断書です。医師や理学療法士と、友好関係を築いておくのが大切です。
弁護士が、この点は詳しくとか、明瞭にとかアドバイスしても、肝心の医師が、被害者に悪感情をもっている場合は、同じようなケースで書いてもらえる診断書すら、書いてもらえないことがあります。
「不備のある診断書」「細かい症状が記載されていない診断書」は多いです。
まず、お金を必要とするかどうかです。
すぐにお金を必要とするなら示談交渉です。金額は安めになります。もちろん、保険会社の示談案より、ずっと高くなります。
また、調停、ADR(裁判外紛争解決手続)は、弁護士費用1割こそは出ませんが、それなりの金額が出ます。
訴訟なら、時間はかかりますが、判決をもらえば、遅延損害金丸ごと、弁護士費用丸ごと出ます。
個人的には、示談交渉しかしないという弁護士さんは避けた方がいいように思います。端的に、示談交渉と、調停、ADR、裁判の割合を聞けば良いです。
なお、相手がタクシー会社なら、訴訟1択のように思います。
裁判官時代を含め、まともな金額はださない例がほとんどです。 裁判官時代に、和解ができず、よく判決を書かされました。
弁護士特約ができるまでは、通常の国産車の物損などは、相手方の任意保険会社が誠実でない場合、あるいは、事故態様について相手の運転手が自分に有利に言い張る場合には、不本意な賠償金しか受取れず、訴訟をしようにも、受任してくれる弁護士がいないということで、泣き寝入りを余儀なくされていました。
弁護士特約は、たとえ訴額が低くとも、弁護士は、タイムチャージ時給2万円で訴訟を提起してくれますから、泣き寝入りということはなくなりました。今や、簡易裁判所で、弁護士が交通事故の訴訟をしています。隔世の感があります。
また、後遺障害のない人損の場合も、訴額が低くなりがちで、保険会社の提示案に従わざるを得ない被害者がいました。保険会社の提示案は、間違いなく過小です。
やはり、弁護士特約により、訴額が低くとも弁護士に依頼することができるようになりました。
後遺障害等級14級10号(むち打ち症など)の場合も、そうですね。
弁護士特約を利用しなくとも、受任してくれる弁護士はいるのですが、弁護士費用を取られると、手取りがかなり少なくなってしまいます。弁護士特約があれば、弁護士費用のことを考えなくても訴訟を提起できるようになりました。
後遺障害等級13級、12級は微妙ですね。
後遺障害等級11級より重ければ、着手の際は、名目のみの着手金を支払い、成功したときに着手金と成功報酬を支払うということは、従前より可能でした。その意味で、泣き寝入りはあり得ませんでした。
保険会社は、訴訟が増えますが、弁護士特約の保険料収入は入ってきます。
弁護士特約は、弁護士の目から見たら、それほど得ではありません。
まず、後遺障害がある場合、たとえ自賠責で後遺障害を理由に賠償金を受け取っていない場合も、自賠責の手数料のみしか手数料は出ませんし、また、保険会社からの示談案が提示されている場合には、示談案から増額した分しか、着手金や報酬は出ません。
後遺障害なしの人身事故、あるいは、後遺障害等級14級9号の場合は、タイムチャージ時給2万円を選択した方が有利かも知れません。
特に、遠方の裁判所の場合は、裁判所の往復の時間もタイムチャージの対象となりますから、なお一層、タイムチャージを選択する弁護士が増えると思います。
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