債務(借金)のよくあるご質問トップページ > 債務(借金)問題 > 債務(借金)のよくあるご質問 破産についてのFAQ すべて開く破産手続きを弁護士に依頼すると債権者からの取立てはどうなりますか債権者からの取立ては止まります。 但し、ヤミ金という無資格業者の場合、執拗に取立てをされる場合があります。 破産申立までに、どの程度の期間がかかりますか通常、1か月半か2か月程度です。 強制執行の恐れがあるときは、急いで申立準備をします。 いずれにせよ、依頼者がどれだけ熱心に、資料を集めるか否かにかかっています。 なお、弁護士が受任通知を出してから、3か月以上破産申立をしないと、業者から「申立はまだか」という電話があったり、ファクシミリが送付されたりします。 過払金の返還訴訟中などという正当な理由があれば、3か月過ぎようが、半年すぎようが構わないのですが、依頼者の怠慢が理由の時は、弁護士が債権者らに謝るしかありません。 破産申立をしてからどの程度の期間がかかりますか 破産管財人がつかず、問題のない事件については、破産申立日に破産手続開始決定がなされます。 書類の不備などがある事件は、追完時に破産手続開始決定がなされます。按分弁済の必要がある事件は、按分弁済がなされてから破産手続開始決定がなされます。裁判官からの質問がある事件は裁判官からの質問があってから破産手続開始決定がなされます。 いずれの場合にも、2か月程度で免責決定がなされます。 破産管財人がついた場合には、破産申し立てから管財人が決まり、破産開始決定が10日程度後、換価終了してからですから、どの程度かかるか事案によるとしかいえません。 破産すると選挙権・被選挙権はどうなりますか選挙権・被選挙権はなくなりません 破産すると戸籍にのりますか 戸籍にはのりません 本籍地の市町村への通知が裁判所からなされるだけです。 他人が市町村に問い合わせても答えません。 破産したことは誰にもわからないのですか 官報という政府の一種の新聞にのります。 もっとも、官報の破産者欄を見ている人は通常いません。 唯一、「ヤミ金」業者にとって、官報の破産者欄は、ブラックリストにのってお金を借りられない破産者の貴重な名簿ですから、破産をすると勧誘のダイレクトメールがたくさん来ます。相手にしないで下さい。 破産は人生の敗北を意味するようにおもうのですが 確かに、債権者の方々に多大な迷惑をかけることは否定できません。 過去を過ちを教訓にするのは好ましいのですが、大切なのは、現在と未来です。 一度、破産した方でも、立派に生活をされている方はたくさんおられます。 なお、「破産」という言葉が、どうしても嫌なら、個人民事再生という方法もあります。現に「破産」という言葉が嫌なためだけに、個人民事再生を選択される方もおられます。 破産すると配偶者や親や子に迷惑がかかりませんか連帯保証をしてもらっていれば別ですが、そうでなければ全く気にすることはありません。 破産をすると親族や友人などから借りているお金はどうなりますか免責決定が出るまで待ってもらってください。 それ以降でしたら、返済することは自由です。 破産をすると連帯保証人となってもらっている人はどうなりますか 本当に連帯保証人となっている方には気の毒ですが、借りた人が破産をしたとしても、連帯保証人には支払ってもらわなければなりません。借りた人が破産するなどして返せなくなったときに、借りた人に代わって返すのが連帯保証人の役目です。 破産に管財人がつく場合とつかない場合があるのですか剰余価値のある可能性のある不動産を持っている方、事業者で、売掛金があったり、未払賃金・退職金が残っていたり、賃借事務所・工場などがあったり、価値のある什器備品、原材料のある方などは破産管財人がつきます。法人代表者も同じです。 また、破産管財人をつけてもらえば、現金、預金保険解約返戻金、自動車、退職金見込額の8分の1の合計額が99万円までなら、自分の財産を守ることが可能です。 なお、保険金解約金が20万円を少しこえるくらい、過払金が20万円をある程度こえるような場合には、債権者に按分弁済することによって、管財人をつけずに処理することも可能です。 破産管財人がつく場合とつかない場合でどのような違いがありますか破産管財人がつけば、郵便物は開封されますし(財産があるかどうかの調査です)、住所移転に許可が必要であるなどの制限がつきます。 逆にいえば、破産管財人がつかなければ、郵便物は開封されませんし、住所移転に許可がいらないことになります。 破産をすると持家はどうなりますか 破産手続きを選択した以上、手放さなければなりません。 破産管財人がついてもつかなくても同じです。 すぐに退去をする必要はありませんが、早ければ半年くらいで退去しなければなりません。 どうしても手放したくないのであれば、個人民事再生や任意整理の選択を検討してみて下さい。 破産をすると、すぐ持家をでなければならないのですか極端な話、競売手続きで強制的に追い出されるまで住んでいられるのですが、数ヶ月程度のところで、退去するのが常識人としての最低限度のマナーだと思います。 破産をすると家財道具はどうなりますかそのまま使えます。 家財の差押などは、テレビや映画だけの話です。 逆に、あなたが誰かにお金を貸して返してくれなくても、家財の差押をして回収することを期待しても無理です。 破産をすると自動車はどうなりますか名義がクレジット会社のものになっているときは、クレジット会社に引き上げされます。どうしても必要なら、近親者に買取ってもらう方法もあります。 名義が自分のものになっているときは、時価が20万円以上か未満かで異なります。20万円未満ならば乗り続けられます。20万円以上なら売却しなければなりません。どうしても必要なら、近親者に買取ってもらうという方法もあります。 なお、管財人の予納金22万円程度を別途支払うことにより、財産合計99万円まで原則として守れます。 破産をすると保険はどうなりますか自動車の任意保険など損害保険は、基本的に掛捨て、解約返戻金がありませんから、そのままです。 生命保険には、掛捨てのものと貯蓄型のものがあります。 貯蓄型の生命保険は、解約したとき20万円以上の価値があるときは、解約するか、近親者に解約した とき戻ってくるお金を援助してもらわなければなりません。 なお、管財人の予納金22万円程度を別途支払うことにより、財産合計99万円まで原則として守れます。 破産をすると退職金はどうなりますか退職金がないか160万円以下(退職間近の場合は80万円)であれば、何の問題もありません。 それ以上の場合にも、近親者に退職金の8分の1(退職間近の場合は4分の1)を援助してもらえれば、退職する必要はありません。援助してもらったお金は、債権者に按分弁済(案分弁済)することを指示されることになります。 破産手続きは勤務先にわかりませんか 勤務先に告げる義務はありません しかし、現在の勤務先に5年以上つとめていると、裁判所に、「今やめると退職金がいくら」あるいは「退職金はない」という勤務先発行の書類の提出を求められます。もっとも、就業規則などにある退職金規程などが手に入れば、退職金の有無や金額を計算できますから、勤務先発行の書類の発行を依頼する必要はありません。 勤務先からの借金があり、給与から天引きされているときが問題です。 裁判所に申立て時点の債権者は、たとえ勤務先であっても記載しなければならず、記載すれば、裁判所から債権者への通知でわかってしまいます。 この場合、破産申立前に一括返済するのですが、本人が一括返済するわけにはいきません。親兄弟などに一括返済してもらわなければなりません。 破産に際して給料は差押さえられませんか 破産申立をして破産開始決定がなされてからは差押はされません。 支払ができなくなってから、破産申立をするまでの差押がこわいのです。 裁判所の判決、簡易裁判所の確定した支払督促、公正証書がある場合には差押さえられる可能性があります。 手早く破産申立手続きをする必要があります。 また、これら債権者に対してのみ、破産申立前わずかの期間、近親者に依頼して、近親者の名前で振込んで返済してもらうという方法もあります。 弁護士に依頼してから、特定の債権者にのみ、本人が返済すると、免責決定が出ないというのが原則です。 破産に手続きに際してサラ金会社やクレジット会社から戻ってきた過払金はどうなりますか 過払金返還請求の弁護士報酬・実費を差引いた手取りで計算します。 まず、自己破産の弁護士報酬・実費の未払分(分割払いの約束であれば)に充当され、次に、税金・社会保険料(国民健康保険は、長期間未納でも過去2年分しか支払えません)を支払います。 その残額が20万円未満なら、全額、自分のものになります。 20万円以上23万円未満の場合は、全額、裁判所の指示にて按分弁済(案分弁済)させられて手許に残りません。 23万円以上の場合は、管財事件として、23万円を控除した金額(最高99万円)は、全額自分のものになります。 破産をして免責になると、すべての債務が0になるのですか未納の税金、社会保険料、年金などは0になりません。 破産するには裁判所にいかなければなりませんか少し前までは、免責手続きに必ず裁判所に行かなければなりませんでした。その前は、破産手続きにも必ず裁判所に行かなければなりませんでした。 現在は、破産管財人がつかず、問題のない事案については、裁判所にいかなくて済むようになりました。 債務額がかなり多額の人(1000万円超)は、裁判官からの質問を受けます。弁護士は隣に座っていますが、裁判官は、弁護士からではなく、本人から聞くようにしています。 申立書や資料からみて、浪費などの疑いがあったり、財産隠しの可能性があったりする人は、裁判官からの質問を受けることになるようです。申立書や資料が不十分という人も、裁判官からの質問を受けることになるようです。 破産をすれば必ず免責が受けられるのですか 違います。 ギャンブルなどの浪費など免責不許可理由があると免責になりません。 免責を受けられる見込みもないのに自己破産する人はいません。 破産をするとブラックリストにのりますか ブラックリストにのります。 少なくとも7年程度はブラックリストから抹消されません。 任意整理でも、個人民事再生でも、破産でもすべて同じです。 しかし、よく考えて下さい。 これ以上、借金をしたいですか。 破産は、基本的に「一生に一度」とお考え下さい。 一度、お金でつまずいているのです。お金は借りずに、収入の範囲内の支出で生活していくのが正しいと思います。 また、将来、住宅ローンも組めないのではと考える人もあるかと思います。 しかし、ブラックリストにのるのは7年程度です。 その間に、頭金をこつこつ貯めていきませんか。 頭金なしの住宅ローンは、完済できるかどうか不安です。 2度目の破産はできますか破産自体はできるのですが、免責により借金を0にすることは難しいでしょう。 法律上は、前回の破産から7年以上経過していれば、免責を得ることもできるという規定になっていますが、現実問題として、裁判所が2度目の免責を与えてくれるかどうかは疑問です。 債務(借金)問題債務(借金)のよくあるご質問メリット・デメリット債務(借金)コラム交通アクセスお問い合わせ弁護士のプロフィール費用について初回無料相談西野法律事務所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号 TEL.06-6314-9480 FAX.06-6363-6355 お気軽にご相談下さい 電話による法律相談は行って おりません(土日祝日休) 9時~12時 1時~5時30分 人気法律コラム 収入印紙をめぐる問題 弁護士報酬の敗訴者負担制度 情報の非対称