債務(借金)のよくあるご質問
破産についてのFAQ
勤務先に告げる義務はありません
しかし、現在の勤務先に5年以上つとめていると、裁判所に、「今やめると退職金がいくら」あるいは「退職金はない」という勤務先発行の書類の提出を求められます。もっとも、就業規則などにある退職金規程などが手に入れば、退職金の有無や金額を計算できますから、勤務先発行の書類の発行を依頼する必要はありません。
勤務先からの借金があり、給与から天引きされているときが問題です。
裁判所に申立て時点の債権者は、たとえ勤務先であっても記載しなければならず、記載すれば、裁判所から債権者への通知でわかってしまいます。
この場合、破産申立前に一括返済するのですが、本人が一括返済するわけにはいきません。親兄弟などに一括返済してもらわなければなりません。
少し前までは、免責手続きに必ず裁判所に行かなければなりませんでした。その前は、破産手続きにも必ず裁判所に行かなければなりませんでした。
現在は、破産管財人がつかず、問題のない事案については、裁判所にいかなくて済むようになりました。
債務額がかなり多額の人(1000万円超)は、裁判官からの質問を受けます。弁護士は隣に座っていますが、裁判官は、弁護士からではなく、本人から聞くようにしています。
申立書や資料からみて、浪費などの疑いがあったり、財産隠しの可能性があったりする人は、裁判官からの質問を受けることになるようです。申立書や資料が不十分という人も、裁判官からの質問を受けることになるようです。
現在は、破産管財人がつかず、問題のない事案については、裁判所にいかなくて済むようになりました。
債務額がかなり多額の人(1000万円超)は、裁判官からの質問を受けます。弁護士は隣に座っていますが、裁判官は、弁護士からではなく、本人から聞くようにしています。
申立書や資料からみて、浪費などの疑いがあったり、財産隠しの可能性があったりする人は、裁判官からの質問を受けることになるようです。申立書や資料が不十分という人も、裁判官からの質問を受けることになるようです。
ブラックリストにのります。
少なくとも7年程度はブラックリストから抹消されません。
任意整理でも、個人民事再生でも、破産でもすべて同じです。
しかし、よく考えて下さい。
これ以上、借金をしたいですか。
破産は、基本的に「一生に一度」とお考え下さい。
一度、お金でつまずいているのです。お金は借りずに、収入の範囲内の支出で生活していくのが正しいと思います。
また、将来、住宅ローンも組めないのではと考える人もあるかと思います。
しかし、ブラックリストにのるのは7年程度です。
その間に、頭金をこつこつ貯めていきませんか。
頭金なしの住宅ローンは、完済できるかどうか不安です。