費用について
1)弁護士に依頼したときに必要な費用
法律相談料
着手金
成功報酬
手数料
時間単位による報酬(タイム・チャージ)
出張日当
実費
事件依頼のときに概算で預からせていただき、事件の進行途中に必要になったときは、その都度預からせていただきます。個人の方の破産と個人民事再生を除き、事件終了後に実額精算いたします。
2)当事務所の着手金・成功報酬・手数料・日当
法律相談料
個人事業者と法人の相談は30分ごとに1万円+消費税
民事事件
但し、着手金の最低額は10万円+消費税です。
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
300万円まで | 8%+消費税 | 16%+消費税 |
300万円から3000万円まで | 5%+消費税 | 10%+消費税 |
3000万円から3億円まで | 3%+消費税 | 6%+消費税 |
3億円以上 | 2%+消費税 | 4%+消費税 |
なお、経済的利益には特則があります。「共有物分割は、対象物の時価の3分の1」「算定不能の場合は800万円とみなす」などです。事務所備付けの報酬規定に基づきご説明いたします。
また、交通事故被害者の損害賠償請求事件(示談交渉・訴訟とも)、貸金業者に対する過払金返還請求事件(訴訟のみ)につきまして、「完全成功報酬制」をとらせていただくことがあります。詳細は「完全成功報酬制」の欄をご覧ください。
個人の債務整理(破産・個人民事再生・任意整理)
・着手金は30万+消費税
・成功報酬はいただきません。
・他に実費として3万5000円お預かりいたします。
原則として精算しません。
離婚事件
着手金 | 成功報酬 | |
離婚調停または離婚交渉事件 | 20万円+消費税 | 20万円+消費税 |
離婚訴訟事件 | 30万円+消費税 | 30万円+消費税 |
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
300万円まで | 8%+消費税 | 16%+消費税 |
300万円から3000万円まで | 5%+消費税 | 10%+消費税 |
3000万円から3億円まで | 3%+消費税 | 6%+消費税 |
3億円以上 | 2%+消費税) | 4%+消費税 |
相続事件
着手金及び成功報酬の額は、下記によって算定された金額の
合計を経済的利益として、以下の表に当てはめます。
(1) 財産の範囲および相続分について争いのない部分
相続分の時価相当額の1/3
(2) 財産の範囲および相続分について争いのある部分
相続分の時価相当額
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
300万円まで | 8%+消費税 | 16%+消費税 |
300万円から3000万円まで | 5%+消費税 | 10%+消費税 |
3000万円から3億円まで | 3%+消費税 | 6%+消費税 |
3億円以上 | 2%+消費税 | 4%+消費税 |
公正証書とすることを原則といたします。
・定型のもの 10万円+消費税
・非定型のもの
※遺言内容の複雑さ、遺言財産の大小により相談させていただきます。
事件受任時に、ご相談のうえ、委任契約の時に報酬契約書に明記いたします。
3)着手金の分割払
破産着手金につきましては、原則として、委任時に最低10万円(実費含む)、残額は、委任時より3か月以内に、分割してお支払いいただくことになります。
着手金と実費全額のお支払いがないかぎり、自己破産、個人民事再生の申立はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
4)完全成功報酬制
弁護士は、通常の訴訟や示談の報酬は、着手金をいただいて、実費(印紙、郵便切手代金や鑑定代金)を預かり、勝訴の程度に応じて成功報酬をいただき、また、勝訴できなかったときでも着手金はお返ししないという制度をとっています。
完全成功報酬制とは、着手時には、実費(印紙や郵便切手代金や鑑定代金)だけをいただき、勝訴したとき、着手金と成功報酬をあわせていただく仕組みです。
受任時に、十分説明はさせていただきますが、着手金相当額は「勝訴の時に限り」「後払い」をするという意味です。
当事務所では、交通事故の被害者(死亡、重度後遺障害)から加害者・保険会社に対する損害賠償請求示談交渉・調停・訴訟、および、債務者からのサラ金業者などに対する過払金返還請求訴訟に限り、完全成功報酬制を採用しております。
これは、勝訴・回収できる見込みが高いからであり、任意保険が満額かかっていない加害者相手の交通事故の損害賠償請求の場合、廃業の恐れも考えられる小 規模のサラ金相手の過払金返還請求事件については、完全成功報酬制はお受けできませんことを、あらかじめ、ご了承ください。
交通事故の場合は、和解金額などの方針をめぐって、依頼者と弁護士との意見対立が生じる可能性がありますが、弁護士のミスがないのに弁護士を中途 解任した場合には(弁護士を中途解任することは、どのような事件でも全く自由です)、成功した金額(多くは、相手方や保険会社からの受領金額)に応じた着 手金・成功報酬の合計額をいただきます。
これは旧大阪弁護士報酬規定43条3項に依拠していて、特約として、報酬契約書に明記させていただきます。
(改訂歴)
平成20年3月24日・小規模管財事件着手金改訂。平成25年12月15日・消費税増額に備えて改訂。平成25年12月24日・完全報酬制一部改訂。令和元年9月30日・消費税増税にて改訂。