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遠隔地の方へ

 当事務所は、事件を受任する場合は、運転免許証かパスポート、それがない場合には、健康保険証と自分宛にきた手紙・葉書複数を持参していただき、本人確認させていただいております。
 

 他会弁護士会所属の弁護士の過去の事例ですが、妻が夫のカードを利用して、夫の知らないうちにキャッシングなどをして借金をふくらませ、夫の知らないうちに、夫は多忙で来られないとの嘘をついて、夫の名前で、任意整理や破産の依頼をしたことがあり、問題となったことがあると聞いております。

 このような場合、受任通知を出しますと少なくともブラックリストにのるなどの不利益があり、委任意思の確認を怠ったということにより、弁護士が懲戒を受ける危険がありますので、当事務所では本人確認を徹底させていただいております。

 継続的に事件を受けている法人依頼者、あるいは、紹介者のある依頼者の事件は、全国各地の裁判所、全国各地の依頼者の事件をいたしますが、紹介者のない方の事件は、当事務所に来所可能な方のみ受任しております。

 なお、来所不能な方の場合、依頼者の自宅、病院にうかがうことも可能ですが、来所できない理由が、病気などやむを得ない事情がある場合は交通費実費を、それ以外の理由の場合は、交通費実費とあわせて日当をいただきます。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
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おりません(土日祝日休)
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