離婚
妻が働けるのに働かない場合と婚姻費用
妻が働けるのに働かない場合は、妻の収入は0として計算するのでしょうか。
乳飲み子がいたり、本人や子の重い病気など、働けない場合は0です。
働けるのに働かない場合は、正社員ではなく、アルバイト程度の収入があるとみなして計算します。
これも、統計資料があります。
長年、子育て、専業主婦をしていた女性が、いきなり、働けといわれても、正社員として雇われる可能性はきわめて低いですね。
ですから、パート・アルバイトの収入があるものとして計算します。
古い統計資料ですが、平成17年版・厚生労働省統計情報部編・賃金センサス第13巻表13表より「パートタイム労働者の性別・年齢別年間収入」という記録を使用しています。
男性、女性に別れていて、20歳~24歳、25歳~29歳と、5年ごとに統計が出ています。最高齢は「65歳~」となっています。
「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」という本が大阪弁護士協同組合で発売されています。(06)6364-8208にお問い合わせ下さい。