本文へ移動

交通事故

一番損な交通事故被害者

あなたが、病気の苦しみから、自殺を考えているとしましょう。
 そして、まだ、外を自由に歩ける状態だとします。

 自殺の方法として、残された遺族にとって「最もまし」なものは何でしょう。
 もちろん、遺族にとって、近親者に自殺をされたのではたまったものではありません。
 自殺をすることについて「まし」なものはありません。
 絶対自殺をしてはなりません。

 ということを書くともこのコラムはこれで終わりです。

 しかし、通常、自殺では保険契約後3年内では保険は出ませんし、3年経過していても、病気で死んだ場合は「事故死亡割増」の保険金が出ることが多いです。
 また、傷害保険は、急激かつ偶然な外来な事故のみで、自殺では出ません。

 ということは、事故に見せかけて自殺をするというのが、遺族にとって「最もまし」な選択となります。


 一番、自殺を事故に見せかけやすいのが交通事故です。それ以外は、調査すれば、不自然な「事故」であることは、通常容易にわかります。

 ただ、交通事故といっても、目撃者の多い日中に、大勢の目の前で自殺を事故に見せかけるわけにはいきません。
 やはり、早朝・深夜になります。
 また、自動車を運転して、死亡事故にみせかけるのも難しいです。よくある、道路からの海や崖への転落は、すぐばれることが多いようです。

 ということで、歩行者として、深夜・早朝、人気のない横断歩道で、無理な横断をして自動車にはねられるようにみせかけるのが、後で自殺であることがわかりにくい方法となります。
 自動車の死角となるところから、自動車、特に停止しにくいトラックなどが通る直前に、赤信号で飛出せば、自動車は衝突回避は無理で、通常事故で処理されますが、保険会社から、綿密な調査が入り、下手をすると、保険金支払いを拒否され、訴訟を提起しなければならない場合もあります。

 もう、おわかりですね。
 私は、自殺方法を勧めているわけではありません。
 いくら急いでいても、自動車の死角になるようなところから、赤信号で飛び出したりするのは危険です。
 そんなことをすれば、たとえ本当に交通事故であっても、自殺として、保険会社は保険金(3年以上経過した死亡保険部分は除く)の支払いを拒否するでしょう。
 また、自分の過失割合が100%として、相手方車両の任意保険はもちろん、自賠責保険から1円のお金も出ません。

 交通事故の被害者になるのは損です。
 特に、上記のような、自分の過失が100%であるような事故だけは絶対避けなければなりません。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る