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交通事故

自営業者はちゃんと確定申告した方が得です

交通事故の被害者となったとします。

 休業補償、後遺障害が残った場合の逸失利益を請求できるのですが、基礎となるのは、交通事故時の収入です。

 給与所得者は、年末調整の用紙を出すか、事故当時に前年より収入が多くなっていれば3ヶ月分程度の給与明細を出します。

 なお、家事労働をしている専業主婦・主夫の場合は、賃金センサスという統計により計算します。パートにでている場合も、パートの金額では計算しません。

 問題は、自営業者です。
 基本的に、確定申告書(控)により算定されます。
 昔はそうでもなかったような気がするのですが、確定申告の所得が、売上除外や経費水増で、過少申告であると主張しても無駄と判断されることが多くなりました。少なくとも、私の経験では、売上除外や経費水増で、過少申告であることを立証しても、裁判所は、かたくななまでに、聞き入れてくれなくなりました。
 基本的には、「ある国家機関(税務署)」と「別の国家機関(裁判所)」に違う主張をするのは「虫がいい」というのが建前のようです。
 本音としては、職業裁判官は、100%兼業禁止の公務員で、税金はガラス張り、おまけに、所得が多いということで、税金をたっぷり取られていますから、自営業者の「脱税」などは許絶対せないということでしょう。一種の「制裁」です。「金の恨み」も恐ろしいものです。

 ということで、自営業者は、交通事故にあった時のことを考え、正確に確定申告しましょう。
 正確に確定申告してなければ、交通事故にあったとき、不利です。

 なお、全く確定申告をしていない場合、「0」になるかというと、そうではありません。
 無職者でも、就労の見込みありということでしたら、賃金センサスを考慮した認定をしてもらえるくらいですから、統計的処理をしてもらうことは期待できます。

 中途半端な所得の確定申告をするくらいなら、いっそ、確定申告をしない方が、交通事故にあったとき有利かもしれません。
 ただ、税務署の調査が入ると、確定申告をしていれば「過少申告加算税」(10%+α)ですが、確定申告をしていなけれは「無申告加算税」(15%)+αとなります。延滞税(基本は14.6%)を考えると、結構差が大きくなります。

西野法律事務所
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