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交通事故

たかが3%されど3%

 昨今の低金利時代、ノーリスクの預・貯金の利率が年3%ということは全く考えられません。


 しかし、交通事故などの損害賠償請求の遅延損害金は、交通事故時から3%つけてもらえます。
昔は、加害者側が、解決を急ぐということは考えにくかったのですが、現在では、様変わりしています。

 といっても、和解や示談による解決では、3%は通常もらわないのが慣例になっていますので、あくまで判決の時の話です。


 判決になれば、弁護士費用として、認容額の10%のボーナスもつきます。


 ただ、判決ではなく和解を選ぶとなれば、一部敗訴のリスクを負担することになりますから、利害得失をよく考えるようお勧めいたします。

 なお、3%というパーセンテージは、被害者にとっていいことばかりではありません。
 死亡や後遺障害を負った場合、逸失利益(将来得られる所得)を計算する際には、将来の所得を現在の価値に引きなおす必要があります。
 引き直しは、年3%の複利計算で引きなおしますから、現在の価値は大幅に減ってしまいます。


 低金利と高金利どちらが得かと考えれば、死亡や後遺障害を負った場合には、被害者は高金利時代が得、死亡や後遺障害がない場合は、被害者は高金利時代が損ということになります。加害者・保険会社にとっては、その逆となります。

西野法律事務所
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