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交通事故

交通事故と健康保険

交通事故にあった場合、医療機関から、健康保険による治療ではなく、自由診療をすすめられる場合があります。
もちろん、自由診療の方が、医療機関がもうかるからです。

 ただ、自由診療にした場合、すべての治療費が加害者から受取れるというわけではなく、一部削られる=被害者の自己負担となる=の危険があることは考慮にいれておいて下さい。

 なお、被害者の過失割合が0%の場合(信号待ちで停車していた自動車に追突された。青信号で歩行していたのに自動車にはねられたなど)は、自由診療でも構わないかも知れません。
 しかし、被害者にも過失がある場合(信号機のない交差点での出会い頭の衝突。赤信号で横断したなど)は、基本的に健康保険が得になります。
 例えば、被害者の過失割合が20%の場合、治療費のうち80%しか損害賠償することができず、20%は事故の負担になるからです。仮に、治療中に、保険会社が治療費を出してくれていたとしても、最後の段階になって、治療費の20%は引かれてしまいます。

西野法律事務所
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