本文へ移動

交通事故

実際の賠償額はおいくら

被害者本人が、大阪弁護士会交通事故委員会の「交通事故損害賠償算定のしおり」(通称「緑の本」)を入手して、あるいは、法律相談により弁護士から聞いた内容を、保険会社職員にいえば、その金額がもらえるでしょうか。

 そうではありません。
 あくまで、弁護士がついて、かつ、訴訟になった場合の金額です。

 まず、弁護士に依頼するには弁護士費用が必要ですし、判決がおりたり和解するまでに、ある程度期間がかります。

 弁護士費用が準備できるでしょうか。
 生活に余裕があるでしょうか。判決まで賠償金が入るのを待てるでしょうか。
 自賠責の被害者請求などで「しのげれば」なんとかなるかもしれません。
 しかし、保険会社職員は、一般の人が、「知識のなさ」と「金銭的余裕がないこと」ということを知っていて、わざと低い金額を提示しているわけです。
 保険会社は、任意保険の特約の払い漏れなどは、金融庁がこわいのでやらなくなりましたが、示談交渉は、話し合いの結果だから問題ないと考えています。

 なお、金銭的な余裕があったとしても、弁護士が受任してくれるとは限りません。
 請求額が小さければ「割に合わない」ということになるでしょう。
 死亡事故や重度後遺障害の場合は、弁護士をさがすのは容易です。
 一方、後遺障害がなかったり、後遺障害が「むち打ち症」だけだったりすると、遠慮されることが多くなると思います。

 これらをクリアできて、弁護士に依頼でしたとします。

 弁護士がつけば、保険会社は顧問弁護士に依頼します。
 弁護士どうしの交渉となりますが、双方の主張金額の差違があまりない、金額が小さすぎるなどの理由により、訴訟にすることが「割に合わない」事案では、足元をみられて、裁判を提起したときを基準とする金額はもらえません。
 もっとも、保険会社の職員の提示する金額がもともと低すぎるので、多い少ないは別として、賠償金額は上がることは上がるかもしれません。

 弁護士が本気で訴訟を提起する覚悟で交渉にのぞんでいるということがわかれば、もう少し、賠償金額が上がるかも知れません。

 訴訟を提起すれば、客観的裁判所の基準にて支払ってもらえることになります。
 もっとも、過失相殺の割合、治療の必要性、障害等級、逸失利益など、ご自分の考えが認容されるとは、もちろん限りません。
 裁判官は、適当な時期に、心証を示してくれたうえ、和解の勧告をしてくれると思います。
 勝訴の見込みなどについて弁護士さんと相談のうえ、和解案を検討してみて下さい。
 保険会社の示談案と違って、公平無私ですし、基準は、もちろん「裁判所基準」です。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
 FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい
電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分

Since June 5th. 2007
TOPへ戻る