遺言・相続問題
嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴え
夫婦の婚姻期間中、あるいは、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます(民法772条1項2項)、仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。
夫婦の間の子どもであることを否定するためには、原則として、父からの嫡出否認の手続きによることになります。
嫡出否認の手続きは、夫が子の出生を知った時から1年以内にしなければなりません(民法777条)。人事訴訟で、調停前置主義がとられていますから、1年内に調停を申立てることになります。
しかし、婚姻期間中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫の子であるとの推定を受けないことになるので、そのような場合には、家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停の申立てをすることができます。
なお、上記のような父子関係不存在のほか、何らかの事情により真実の母親ではない人の子どもとして戸籍に入籍しているような母子関係不存在のケースも、家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停を申立てることになります。
この調停において、当事者双方の間で、子どもが夫婦の子どもではないという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。
このほか、前の夫の子であるとの推定を受けない子については、子から実父を相手とする認知請求の調停を申立てる方法もあります。
なお、調停が成立しない場合には、申立てた側で納得がいかない場合は、嫡出否認の訴え、あるいは、親子関係不存在の確認の訴えをすることになります。
ある芸能人夫婦の大きくなった子が、実子である、あるいは実子でないとの騒動がありました。
親子関係不存在の調停が不調になり、訴訟になったうえ、親子関係が不存在であるとの判決が出ました。
子どもが大きくなっているから、嫡出否認はできないはずだと思った方おられませんか。
なぜ、親子関係不存在確認訴訟で父親とされている人が勝訴できたのでしょうか。
先ほど「夫婦の婚姻期間中、あるいは、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます」と記載しています。
例(くだん)の事件では、婚姻届けの日から200日目ジャストに生まれています。
婚姻届の日から計算して201日目以降に出生していたら、嫡出否認の訴えによるしかなかったという事案です。
誰も親子関係を覆せません。
誰も親子関係を覆せません。
なお、婚姻から200日なら、嫡出の推定はないはずだ、なら、なぜ、子の父親の欄に夫の名前が記載されたのだということになりますが、戸籍実務の運用によります。