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身近な法律問題

敗訴すると相手方の弁護士費用を支払わなければならないのでしょうか

訴状が届くと、訴状の請求の趣旨に「被告は原告に対し金○○○万円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする」とか、「被告と原告を離婚する。訴訟費用は被告の負担とする」とか、まず100%の確率で「訴訟費用は被告の負担とする」と書かれています。

 訴訟慣れしている依頼者ならいいのですが、そうでない場合(圧倒的大多数です)、「敗訴すれば訴訟費用は自分の負担となる、相手の依頼した弁護士の費用も負担しなければならないのでは」と考えられる方が多いです。

 ここにいう「訴訟費用」には、相手方の弁護士費用は含まれません。
 そうすると、いったい何が訴訟費用なのでしょうか?
 印紙代金、郵便切手代金です。あと、書面1枚につきいくらとか、出頭に利用した電車賃とか細かいものがほとんどです。鑑定をした場合には、何十万円とかかりますが、印紙代金は1000万円請求されても5万円です。

 また、現実問題として、敗訴した場合に、訴訟費用が請求されることは、あまりありません。理由は、裁判所書記官が、面倒なため嫌がるからです。常識ある弁護士は、つまらないところで、裁判所を怒らせるようなことはしません。


 なお、逆にいうと、訴訟を提起した場合、たとえ勝訴したとしても、自分が依頼した弁護士の着手金や報酬を相手方に請求するわけにはいかないことになります。
 例外として、交通事故などの不法行為による損害賠償請求事件では、弁護士費用の一部、認容額の10%(通常、現実の支出は認容額の10%ではすみません)程度は相手に負担してもらえます。なお、その金額は「被告は原告に対し金○○○万円を支払え」の中に含まれています。


 相手方の弁護士費用を敗訴者に負担させるかどうかは、先進国の間でも扱いが異なっています。
 日本は、相手方の弁護士費用を敗訴者に負担させない制度を採用しています。

 これは、例えば、個人が大企業相手に訴訟した場合、敗訴した場合、大企業の負担した弁護士費用を負担させられたのでは、怖くて訴訟は起こせなくなるといった事態を回避するという配慮からです。

西野法律事務所
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