身近な法律問題
意地訴訟-建築紛争
当事者が、意地になるため、訴訟が泥仕合になり、お互いが損になる場合があります。
建築関係訴訟についてみてみましょう。
建築訴訟には、まず、施工や設計・監理に瑕疵があるとして損害賠償請求訴訟が提起されたり、補修が請求され、場合によっては、契約解除が主張されるものがあります。
また、追加工事に該当するか、本体工事に含まれるのかなどが争いになり、注文者が、一部代金の支払いを拒み、請負代金請求訴訟になることもあります。
瑕疵があると主張される箇所等の特定、それが瑕疵に当たるか否か、瑕疵に当たる場合の損害額など多岐にわたります。
近時、耐震性が不十分であるとか、基礎工事が不十分などの場合は、契約解除、請負金全額返還請求を求めることがあります。
こうなると、通常、建築士の鑑定も必要になってきます。
また、建物建築請負においては、契約書が作成されていないことが多いですし、また、仮に契約書が存在した場合でも、その記載が簡略すぎたり、必要な取決めを欠いていたり、さらには施工に要する図面等の書類が存在しないという場合も少なくありません。
また、追加変更工事が問題となる場合も、同様に、その一つ一つについて、追加変更工事が問題となっている箇所の特定、追加工事に該当するか、本体工事に含まれるのか、追加変更工事となるとしても、金額の合意がない場合の相当工事代金など争いになります。
業者が注文者である場合はまだいいのですが(「わけあり物件」としての売却など)、建築主が一般人である場合、注文した建物は、「一生に一度の買物」であり、高額であるばかりでなく、生活の拠点でもあることから、いったんその不具合について問題になると、建築業者や建売業者との間の、感情的対立が激しくなることがあります。
そのため、審理期間が長引くことがあるのです。
専門的な争点がなさそうだと考え、慣れてもいない弁護士が、建築関係紛争に手を出すと「こんなはずではなかった」と後悔することになります。
私は、裁判官時代に懲りていますので、建築関係の仕事はすべて断っています。
- 閑話休題 -
一戸建てにするのか、マンションにするのかは迷うところです。
弁護士の場合は、マンションを購入すると、すぐに「管理組合」の役職がまわってきて、それ以降も、何かと「近隣紛争」の調停役をさせられることが多いようです。
また、注文建築を建てるとき、「相手は弁護士さんだ。後から紛争が起きたらいやだ」ということで、丁寧に仕事をしてもらえるという「役得」が期待できます。
一戸建てが得でしょうか。
そうでもないのです。
弁護士の仕事は、不規則で、夜遅くまで仕事をすることが珍しくないため、やはり、都心に近い、また、駅から近いマンションも捨てがたいといったところでしょうか。