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身近な法律問題

呼出状

前のコラムで以下のとおり書いています。
「 訴状が届くと『どこそこの裁判所に、何月何日何時に出頭して下さい』と必ず書いてあります。
 訴訟慣れしている依頼者ならいいのですが、そうでない場合(圧倒的大多数です)、弁護士に依頼したとしても『自分自身が裁判所に行かなければならない』と思っておられる方が多いですね。
 弁護士に依頼したら『原則として』裁判所に行く必要はありません。
 そのために、弁護士に依頼するのです。」

 どうせ同じ事が書いてあるだけだと思って、呼出状は、事件番号、裁判所の係、第1回口頭弁論期日くらいしか見ないのですが、よく読んでみると、誤解する人が多いわけがわかりました。

 裁判所からの呼出状には「病気その他やむを得ない事情で期日に出頭できないときは、期日前に、期日変更申請書にその理由を詳しく書き、医師の診断書その他の証明書を添えて裁判所に提出し、期日を変更してもらうこともできます。しかし、単に商用、社用ということでは、期日の変更理由とはなりません」と強い調子で書かれています。
 そこの部分だけを見てしまうんですね。

 しかし、その直前に「弁護士に依頼しないときには、あなたが自ら期日に出席しなければなりません」と書いてあります。
 逆にいうと、「弁護士に依頼すれば」「あなたが自ら期日に出席する必要はありません」ということになります。

 前のコラムのとおりてすが、よほどパフォーマンス性の強い事件でもなければ、依頼者が法廷にきてもらっても何の意味もありません。逆に「足手まとい」になります。
 本人が裁判所に行かなければならないのは、本人尋問の時(普通、第1回期日から半年くらい先の話です)です。
 行った方が好ましいのは、本人尋問の前、あるいは、後の「和解期日」の時です。義務ではありませんが、弁護士から依頼されたら、出頭するようにして下さい。他ならぬ自分のためです。

西野法律事務所
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