身近な法律問題
誤訳された法律
法律用語には、難解なものがあります。
このうちには「誤訳やないの?」と、つっこみたくなくなるものがあります。
このうちには「誤訳やないの?」と、つっこみたくなくなるものがあります。
訴状や準備書面には「証拠方法」との記載があります。
「書証」や「人証」「鑑定」「検証」などのことです。
「何で『方法』なの」と言いたくなります。
これは、誤訳だと思います。
日本の民事訴訟法は「プロイセン(現。ドイツ連邦共和国)」の民事訴訟を「下敷きにした」ものだといわれています。現実に、そういって過言ではないようです。
「方法」は「Mittel」と独訳されます。
「証拠方法」は「Beweismittel」と独訳されます。ちなみに「Beweis」は証明です。
しかし「Mittel」は、「方法」だけではありません。
ドイツのスーパーに行くと、どこのスーパーでも「Lebensmittel」という棚があります。「Lebensmittel」は「日用品」のことです。
「日常生活する方法」ではありませんね。
むしろ「日常生活をするための品物」とした方が、わかりやすいでしょう。
そうすると「「Beweismittel」」は、感覚的には「証明するためのもの」「証拠資料」に近いもので、強いていえば「証拠手段」かもしれません。
これで理屈が合います。
「やり方」を示す「方法」とは違いますね。
ということですが、今は「訂正」されていますですが、プロイセン民事訴訟法の「訴訟係属」を「権利拘束」と「誤訳」したりしていた時期があったらしいです。
日本の憲法を含む法令は、外国から輸入したのが多いです。
当然、誤訳があるのは、やむを得ないでしょう。