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身近な法律問題

身元保証人

 「身元保証」とはどういうものかご存じですか。
身元保証ニ関スル法律」 に規定があります。

1)まず、身元保証契約は、使用者と労働者本人との契約ではなく、使用者と身元保証人との契約です。
但し、使用者が雇入れの際に、身元保証人との契約を求めたにもかかわらず、身元保証人が立てられなかった場合、採用してくれなくても文句は言えません。
2)身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合はには3年とみなされます。通常、法律の認める最長期間5年とされているのが普通です。身元保証契約は、更新も可能ですが、更新の期間は5年が限度です。
3)身元保証契約により、労働者本人が使用者に対して及ぼした損害について責任を負うことになります。
しかし、身元保証法第5条は、「裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるに当たっては、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をなすに至った事由及びこれをなすに当たり用いた注意の程度、被用者の任務又は身分上の変化その他一切の事情を斟酌する」と規定しています。
つまり、保証人が賠償する額=損害額そのものではありません。
本人に、故意や重過失あったときには、基本的に全額でしょう。
特に、故意の場合は、損害賠償しないと、刑事告訴されてしまい、本人が、業務上横領、窃盗、器物損壊などで刑事訴追を受けかねません。
軽過失の場合で保証人に全責任を問うことには無理があるでしょう。なぜなら、社員を業務面で日常的に監督する立場にあるのは、保証人ではなく会社自身だからです。会社として、本来行うべき監督を行わなかったために発生した損害を保証人に賠償させることは認められません。
50%を基本として、プラスマイナス25%程度が相場でしょう。
4)使用者には、以下の場合、身元保証人への通知義務があります。
 (1) 被用者本人に業務上不適任又は不誠実な行跡があって、このために身元保証人に責任が生ずるおそれがあることを知ったとき
 (2) 被用者本人の任務又は任地を変更し、このために身元保証人の責任を加重し、又はその監督を困難ならしめるとき
 (1)は当たり前ですね。なお、使用者が「わざと」通知しなかった場合は、身元保証人に責任が生ずるおそれがあることを知ったときから、身元保証人に責任は問えません。
 (2)は、一般事務で入社したのに、金銭出納担当になったなどで、身元保証人の賠償責任が大幅に違うようになるとき、また、遠隔地勤務のため、監督がどうしても不十分になるときなどです。
5)なお、(1)(2)についての通知を受けたときや、自ら(1)(2)についての事実を知ったときは、身元保証契約を「将来に向かって」解除することができます。
解除の通知が、使用者に届くまでの、本人の賠償義務については、責任を負担します。内容証明郵便など明確な書面で残すことが賢明です。
6)なお、法律に違反する特約で、元保証人に不利益なものは無効です。

  身元保証人は怖いですよ。
日本の場合、さほど地位が高くなくても、金銭出納者が億単位の金を横領することは難しくありません。監督不行届があったとしても、2割くらいは賠償させられてしまいます。

西野法律事務所
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