身近な法律問題
税金対策?
民事訴訟で「なぜ、権利関係と違う名義になっているのか」ということを聞くと、よく
「税金対策」ということを言われることがあります。
しか、現実には、全く「税金対策」になっていないことが多いです。
相手方が「税金対策」とでも主張してくれれば、つっこみどころ満点なのですが、自分の依頼者が「税金対策」と言ったときには、目を覆いたくなります。
合理的な説明ができるのでしたら問題ないですが。
まず、本当に「税金対策」になっている確率はかなり低いです。
苦し紛れに「税金対策」といっているのか、全くの無知から「税金対策」というケースが
ほとんどといってよいでしょう。
「権利関係と一致した名義」これを守っているだけでも、トラブルに巻き込まれることは少なくなります。
なお、日本の税務は「実質課税」で、いざとなれは、税務署は、名義の所在を通りこして、実際の権利者に課税に行くという、税務署にオールマイティーの権力を与えた、先進国でも例外の国といってさしつかえないかと思います。
「税金対策」を理由とする「権利関係と違う名義の利用」は、百害あって一利なしです。