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身近な法律問題

内容証明の「法的措置」

弁護士が、例えば、売掛金の不払い、あるいは、貸金の未払いを理由として内容証明郵便を買主や借主に送付することがあります。

 その際の決まり文句は「本書面到達後○日以内に下記口座に振込んで下さい。振込のなき場合には、法的措置をとらせていただきます」というものです。

 このような手紙を受け取った相談者は「書類が来たのが何日ですから、○年○月○日までに振込まないと、すぐ訴訟を起こされるのでしょうか」と聞いて来られる方が多いです。
 そんなことは、まずあり得ないのですが、そのような反応をする相談者が「まとも」といえるかもしれません。


 ただ、弁護士の立場からすると、期限内に振込みをしなかったから、すぐ訴訟を提起するかどうかというと、ほとんどの場合「ノー」です。

 そんなに回収を急ぎ、あるいは回収を危ぶんでいる場合には、通常、内容証明郵便を送付して財産隠しをさせるような悠長なことはせず、さっさと仮差押えをしてしまいます。
 つまり、内容証明郵便が来ずに、裁判所からの仮差押えの通知が来てしまうのです。

 期間内の入金がなされるような事案であれば、それほどの着手金や報酬を受領しないのが普通です。せいぜい、示談交渉の委任状くらいしかとっていません。
 入金がないことを確認してはじめて、依頼者と方針を相談し、報酬契約書をかわし、訴訟提起や仮差押えの委任状を受けとり、着手金を受領し、住民票をとるなどの手続きをしてから、訴状を起案したり、事案によっては仮差押えなどの保全処分の申立書起案にかかるというのが通常の流れです。

 ということで、「本書面到達後○日以内」という期限にこだわる必要は、原則としてありません。
ただ、放置しておくと、訴状や仮差押通知が、裁判所から届く可能性が大きいことになりますから、できるだけ早めに、弁護士に相談することをお勧めいたします。

 場合によっては、何のことはない「振込め詐欺」だったということもあります。

西野法律事務所
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