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身近な法律問題

道路と建築できる建物

建築基準法42条1項には、都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとしています。

 しかし、大都市の古い街などでは4mに満たない道路をよく見かけますが、このように法律の制定前にすでに道路ができていた場合には、例外的に道路とみなしています。

 つまり、建築基準法42条2項によれば、建基法の規定が適用されるに至った際現に建物が立ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の道路にしか接していない建物は、新たに建物を建てる際には、道路の中心線から2m後退させたところが境界線となるため(セットバック)、道路の中心線から2mまでは宅地であっても、いわゆる「みなし道路」とされています。

 中古住宅を購入しようとするときに注意するのは、セットバックです。

 道路の中心線から2mまでは宅地であっても、いわゆる「みなし道路」となりますから、現在家屋が建っていても、家を建替えしようとすると、「みなし道路」の範囲にません。ちなみに、幅員3mの道路で、向かいの家が、既に例えば1mセットバックしていれば、セットバックすべきなのは、50cmではなく1mです。
 家は建てらけないだけではなく、建ぺい率や容積率の計算の際、敷地面積から除外されます。つまり、立替え前の住宅よりも小さな建物しか建てられないことになるのです。
 古家付きの土地を購入する際、家屋を建て替えるとき、ご注意下さい。
 土地○○坪、宅地面積1坪あたり○○万円と計算して、「お得」と計算するのではなく、セットバックをすると、セットバックした分の土地は「道路扱い」になりますから、現実には「宅地面積-道路扱いの面積」1坪当たり○○円と計算しなければなりません。
 不動産業者の重要事項説明書に記載されているはずですが、その意味を知っていなければ何をいっているのか分かりませんし、向かいの土地がセットバックしているのかどうかは、不動産業者が見落とすことがないでもありません。


 あと、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないのですから、かつては適法に家屋が建っていても、分筆などの関係で、道路に接しなくなった土地は、いわゆる「死地」(しにち)です。
 不動産業者の重要事項説明書に記載されているほか、広告の段階で「再建築不可」と明記されていることが一般です。

 もちろん、隣地の人と交渉して譲渡や賃貸により、接道が可能となれば、新築も問題ないのですが、隣地の人は、通常「死地」であることを知っていますから、親兄妹でもない限り、譲渡や賃貸を拒否して、「死地」を安く買いたたこうという戦略に出ると思われます。
 購入できるのは、自分しかいないのですから。

 いくら安くても、このような土地を購入してはなりません。

西野法律事務所
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