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身近な法律問題

行政書士の職務

 行政書士の仕事はなんでしょう。
 
行政書士法1条の2には、以下のとおり定めています。
 「 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
 
 ただ唯一とも言える司法官庁である裁判所は、官公署とは、行政官庁であり、司法官庁である裁判所は含まないと解釈しています。
 
  認定司法書士の認められる前から、裁判所が司法書士の代筆を認めていたのとはえらい違いです。
 
  本人が、知らない顔をして、自分で持参し、送達場所和自分にしてしまえば、裁判所は、誰がつくった文章かわかりませんから(本人か行政書士か。弁護士が作った文章でないことは容易にわかりますが)わかりませんから何もいいませんが、行政書士があらわれると、拒絶される扱いになっているようです。
 
 
 行政書士の仕事の内容を書いてみましょう、
建設業許可手続きをする
ビザ手続きや帰化手続き、永住許可・在留資格申請をする
農地を宅地にする手続きをする
風俗営業許可申請(パチンコ・スナック・デートクラブ)の許認可手続き
医療機器や薬品の許認可手続きをする
旅客運送業や貨物運送業の許認可手続きをする
港などの倉庫業の許認可をする
種苗法に関する新種の農作物等の登録をする
産業廃棄物収集運搬業許可申請
職業紹介事業許可申請
電気工事業者登録申請
とされています。
 
  行政官庁への書類の代筆です。
 
 内容証明郵便の代書、遺産分割協議書の代書、離婚の協議書などは、どこの官公庁ですかと聞きたくなりますし、交通事故の示談書などは、素人どおしの場合は、損害保険会社つくるもので、これも、やはり、どこが官公庁ですかと聞きたくなりますね。
 
  これらは、弁護士法違反で非合法と解されています。
  逮捕者も出ていますね。

  なお、行政書士は「行政書士試験に合格した者」のほか「弁護士となる資格を有する者」「弁理士となる資格を有する者」「公認会計士となる資格を有する者」「税理士となる資格を有する者」ということですから、弁護士となる資格を有する者」「弁理士となる資格を有する者」「公認会計士となる資格を有する者」「税理士となる資格を有する者」「以下」であることはもちろんです。
 
 
 なお、前のコラムで書きましたが、弁護士は当然として、司法書士などは、広い意味の「lawyer」ですが、広い意味でとらえても、行政書士は「lawyer」(法律家)ではありません。

  弁護士が増え、弁護士本来の仕事で食えない弁護士を救済するために、経済的に困っていない弁護士の有志(食べていけない弁護士に、そんな悠長なことをしているヒマはありません)が、行政書士の仕事である「ビザ手続きや帰化手続き、永住許可・在留資格申請をする」ことが「ペイ」するので、その分野へ進出する方法、利益とコストなど研究しています。
 
  ビザの関係には、外国人との結婚・離婚など、家事的要素も含まれる事件があります。
 
  行政書士ができない離婚の示談などを一挙に解決しようということです。
 
 
 その他、弁護士増加により、司法書士の業務、さきほどのような行政書士の業務で、「ペイ」するものの研究がされています。
 
  具体的には、あまり「利幅」の多寡ということは考えず、弁護士が関与することによって、適正な法的解決がなされるかどうかがメルクマールになります。
 
 
 将来、多くの若手弁護士が、従前の司法書士・行政書士の業務に関与していくようになるでしょう。
 
  そして、いままで不適切な処理の行われていた業務も、法的に正しい処理がなされるようになることが期待されています。
西野法律事務所
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