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身近な法律問題

行政書士は離婚事件相談はできません

 NHKのドラマ「コンカツ・リカツ」について、大阪弁護士会会長が、平成21年7月までに、行政書士役の女優が離婚アドバイスをしているのは弁護士法違反であるとして、NHK同局に抗議書を送りました。
 
 
 ドラマは、平成21年4月に放映されたもので、「離婚カリスマカウンセラー」と称する行政書士役の紺野美沙子が、離婚後の生活費や慰謝料などについてアドバイスしていました。
 
  大阪弁護士会は、このシーンについて、弁護士以外が報酬目的で法律事務をすることを禁じた弁護士法の趣旨に反すると抗議書を送付しました。NHKが弁護士法違反行為の助長するのですから、当然のことですね。
 
 
  これに対し、NHKは、今後の番組作りの参考にしたいなどとしています。
 
 
「非弁行為」は、典型的には、交通事故の示談屋のようなもので、弁護士資格のないものが、報酬を得る目的で、法律事務を扱うことを禁止したものです。
 
 
 弁護士法72条に「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と定められ、同法77条には「違反すれば、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と定められています。

  「行政書士は、報酬目的で、離婚の相談ができない」ということは、いろいろな学者や弁護士さんが、さまざまな理由を述べていますので、少し違う視点から根拠を示してみたいと思います。
 
 
 行政書士は、行政書士法11条に「行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない」と定められています。
 
  これは、行政書士が、行政官庁に定型的な文書の代書をするのが仕事の内容であるという前提で定められています。
 
  どの行政書士がやっても同じ結果となる機械的・定型的な仕事を頼むのに、「正当な事由」なしに依頼を拒絶されたのではたまったものではありません。
西野法律事務所
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