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身近な法律問題

セカンドオピニオン

医療の場合、現在、受診している医師のいうことが正しいのかどうか、別の医師に相談してみるということは、珍しくないのかもしれません。

 外科的手術を受けるか、保存的治療にとどめるのかなど、医師により意見のことなる場合もあるでしょう。開腹手術を選択するのか、内視鏡的手術を選択するのかという場合もあると思います。

 病気の深刻さにもよりますが、極端な場合、手術を受けた場合の危険性と、回復の可能性を天秤にかけて、文字どおりの「命がけ」の選択を迫られることもあるわけですから、簡単に「先生にすべてお任せします」というわけにいかないのかも知れません。


 弁護士の場合も、医師と同じ理屈でセカンドオピニオンを求めることもありうると思います。

 もっとも、医師とちがって、「命がけ」ということはありえず、失敗されても「いくらの損」程度ですから、深刻さは大きく違うでしょうし、たとえば訴訟になっている場合、一審で負けたら控訴審で別の弁護士に依頼するということも可能ですから、あまり、弁護士を渡り歩く必要性がないようにも思います。

 裁判所から見ると、地方裁判所で敗訴したから、高等裁判所で弁護士をかえるということは、事案によっては不自然でも何でもないですが、地方裁判所での審理途中、あるいは、高等裁判所での審理途中に弁護士をかえるのは賢明ではないと思います。
 弁護士と依頼者の意見が対立したということになるのでしょうが、裁判所が、記録などを検討して、従前の主張立証方法などにより、弁護士がまともであると裁判所が考えれば、消去法で、依頼者=当事者が「変わった人」と判断されてしまい、結果が好ましくなくなるおそれがあります。

 なお、ある弁護士に依頼をしている事件の途中で、他の弁護士に意見を求めるということは、一般に好まれない方もあるようです。
 追加の弁護士費用という点でのマイナスも小さくありません。

 私の場合は、基本的に、あまり気乗りはいたしませんが、セカンドオピニオンを求めてこられる相談者の相談は受けるようにしています。
 記録のコピーすべてを持参していただくことが前提です。
 ただ、確率的に、「今の先生に任せておいた方がいいよ」とアドバイスする割合が多いことだけは間違いありません。

 逆に、私の担当している事件で、他の弁護士さんにセカンドオピニオンを求めに行かれることについては、全く自由です。
 私の場合、主張・証拠関係の書類のコピーと、裁判の期日の経過報告書は、機械的に郵送していますから、極々一部の例外を除いて、すべて依頼者の手許にあるはずです。どれだけ、ちゃんと整理してあるかどうかはわかりませんが・・。
 なお、話していれば、すぐわかりますし、それがわかったからといって、何の問題もありません。「やっぱりそうでしょう」となる場合が多いです。

 一般論として、訴訟提起前、訴訟受任前の場合、「私はこう思うけど、他の弁護士さんに相談した方がいいよ」あるいは「その先生が、勝てるといっているなら、お任せしたらどうですか」ということがあります。
 端的に言って「厄介払い」の趣旨です。

 また、地方公共団体での代金不要の法律相談では、現在、弁護士に受任している場合の法律相談は禁止というところが少なくありません。その旨、明記してあるのが普通です。他の弁護士に依頼している事件の相談ということが判明した場合、その時点で、ルール違反判明=即刻「相談終了」となりますから、そのような制限のない、弁護士会の法律相談に行かれるのが賢明かと存じます。

 また、自分に賛同してくれる弁護士にあうまで、何度でも法律相談をする人(法律相談マニア)がいますが、担当職員から、事前に「耳打ち」があるのが通常で、弁護士から、まともに相手にしてもらえない可能性があるので、お勧めいたしません。

西野法律事務所
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