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身近な法律問題

弁護士の受任義務

弁護士には、訴訟を依頼されても、受任する義務は一切ありません。
 また、受任しない理由を答える必要もありません。

 多くは、扱わない事件であったり、受任してほしいという人が信頼できなかったり、小額過ぎるなどの理由があるでしょう。

 もっとも、顧問契約を締結している場合は、通常受任します。
 顧問先を信頼できないということはないですし、小額過ぎるなどの理由は、顧問料を受領している以上、言い訳にはなりません。
 ただ、自分が取り扱うことが難しい特殊事件(公害事件、医療事件、知的財産事件、行政事件、税務事件、入国管理関係事件、渉外事件、IT関連事件。消費者事件のうち、証券・銀行・保険関係の事件、製造物責任事件、先物取引事件)などは、自分の知人の弁護士のうち、特殊事件に強い弁護士を紹介することになるでしょう。
 通常、相手方は、特殊事件になれた弁護士、あるいは、行政機関(訟務検事など)になりますから、特殊事件に強い弁護士を紹介するのがベストの選択です。

西野法律事務所
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