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身近な法律問題

ドタキャンと弁護士の自衛策

ある時間に来所を約束した人がいるとします。
 その直前、ひどい場合には、当日にキャンセルの電話を入れてくる依頼者がいます。

 依頼者は「どうせ、弁護士はその時間、事務所で仕事が出来るので問題ないではないか」と、とんでもない勘違いしている方もおられるようです。「債務整理系」の依頼者に多く見られる傾向です。

 結論から言えば、全く違います。
 先に予約が入っているため、急ぐ依頼者との打ち合わせが、夜間や休日になったりしていることがあるのです。
 それをキャンセルされたのでは、浮かばれません。

 ということで、当事務所では、当日キャンセルの時は、次回来所の時に、病気を理由とするときは当日の病院のレシートを、身内の不幸を理由とするときは「参列のお礼状」を持ってきてもらっています。もちろん「ずる休み」を防ぐためです。私がいる場合はもちろん、事務員しかいないときでも、事務員からほぼ100%(顧問先除く)その旨伝えさせます。
 ただ、母子家庭で「子供が熱を出した」というときは手の打ちようがありません。まさか、病院に行けともいえませんし。
 ですから、できるだけ、小さい子のいる母子家庭の事件は極力受任しないようにしています。

また、問題は「あとの急な依頼者の予約が入れられなくて困る」ということですから、1度でもキャンセルした人には、 「急な依頼者がいる場合は」「たとえ後であっても」「キャンセルをされてもかまわない」との約束をするようにしています。

 理屈からすれば、事情はいろいろあるでしょうが、「債務整理」系の人は「守れもしない約束を平気でする」人が100%ですから、弁護士との期日をキャンセルするくらい、何とも思っていないのかもしれません。

 もちろん、一般事件は、「ドタキャン」率は、格段に低いです。
 よほどのことがない限り「キャンセル」はありません。 

西野法律事務所
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