本文へ移動

身近な法律問題

弁護士の領収証と印紙

弁護士の着手金や成功報酬の領収証に印紙は貼りません。

 理由は「印紙税法基本通達」「表 第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い」「第17号文書26」に以下の定めがあります。

(弁護士等の作成する受取書)
弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。

 「営業に関しない受取証」ですから、印紙はいらないということになります。

 といいながら、私がこれを知ったのは、つい最近のことです。
 弁護士が「領収証」に印紙を貼らないということは、イソ弁時代から当然のことで、誰も「印紙」を貼ったのを見たことがないので、根拠も知らずに前例にならっていただけということになります。また、税理士さん、公認会計士さんの「領収証」にも印紙が貼られておらず、「専門家」がやっているんだから間違いないか、文句いわれたら印紙を貼ろうくらいに思っていました。

 なぜ、こんな話をするのかというと、私の場合を含めてですが、端的に「なぜ印紙がないんですか。印紙のない領収証は効果があるのですか」という人がおられるからです。

 なお、仮に、弁護士が領収証に印紙を貼るとすると、間違いなく実費として依頼者に請求しますから(転嫁しますから)、弁護士の立場からすると、印紙を貼る貼らない、いずれにしても損得がありません。実際利益を得ているのは、依頼者の方(かた)です。

 なお、いくら弁護士が印紙を貼らなくていいといっても、職務と関係のない、例えば、自宅の土地の売買契約書や、自宅の建物建築請負契約書には、ちゃんと印紙を貼ります。
 その点は、ご心配なく。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
 FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい
電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分

Since June 5th. 2007
TOPへ戻る