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身近な法律問題

弁護士法72条

弁護士法に「非弁行為」を規定する条文があります。

第72条
「 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

 違反すると、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。


 「事件屋」とか「非弁提携」とかは、はっきり違反していることがわかります。

 会社の従業員が示談交渉をしていることがあります。
 保険会社社員がする交通事故の示談金の交渉、消費者金融・クレジット会社社員がする、返済計画についての返済回数や1回の返済金額、過払金の額や支払時期などの交渉などです。
 いずれ、決裁権者である代表権のあるところまで稟議が上がっている(建前は、そういうことになっている)ので問題になっていないかも知れません。
給料をもらっているので業ととらえる考えもあるでしょうが、決裁権のある上司の全面的な指揮命令の下に、定額の給料をもらっている従業員のする交渉が「弁護士法」違反であると、目くじらを立てる弁護士もいないでしょう。
 少なくとも、私は、代表取締役が出てこいとか、登記されている支配人が出てこいとか、弁護士が出てこいとか言ったことはありません。

 条文どおりに読むと「グレーゾーン」といえるかもしれませんが・・

 確かに、弁護士法は、ある意味で曖昧です。
 しかし、普通「みんなが、普通にしていること」が処罰の対象となったと聞いたことはありません。
 
 なお、裁判所の判決は、多少規定が曖昧でも「構成要件を厳格に解釈すればよい」として合憲とするのが主流ですから、現行72条の規定で十分でしょう。

 「曖昧だ」「曖昧だ」というのは、学者でなければ、よほど神経質な人か、あるいは、よからぬことを企んでいる人でしょう。
 単純なことで、特に法律に除外規定がない限り、弁護士以外(認定司法書士の140万円以下の事件などを除く)の者が、示談や訴訟で金を取ってはならない、それだけのことです。

 ちなみに、阪神高速は60km制限ですが、普通、70kmや80kmでは捕まりません。というか、右側車線も混雑しているときに、左側車線を、普通の乗用車で60kmちょうどで走っていても、前の自動車との車間距離が大きく開くと、「早く行け」とばかりにパッシングライトを浴びせられることもあります。
 もっとも、100kmをこえてオービスなどで写真を撮られると、いきなり40kmオーバーになります。20kmオーバーなら全くおとがめなしなのに、そこから20kmをこえた100kmで、いきなり免許停止ということは不合理だという人もいます。

 みんなが普通にやっていることならば、多少のことならば通常処罰はされませんが、度を過ぎると厳罰が待っているということですね。

 君子は、グレーゾーンに近づきません。
 どうしても法律で「めし」を食べたければ、弁護士資格を取ればいいだけだと思います。
 昔はともかく、今、ずいぶん資格取得が簡単になってます。

西野法律事務所
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