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身近な法律問題

代金不要の法律相談

弁護士に相談すれば「法律相談料」の支払いを求められるというのが通常です。
 平均すれば30分5250円くらいです。
 また、大阪弁護士会の法律相談も同じです。

 当事務所は、法律相談は、顧問先を除いて来所していただき、時間に応じた相談料をいただきます。
 顧問先を除き、電話による法律相談はいたしません。
 なお、以下の代金不要の法律相談の手続きなど詳細については、弁護士会等に直接問い合わせてくださいますようお願いします。

 代金不要の法律相談というのがあります。いくつかの種類に分けられます。

 まず、公的相談について説明いたします。
 1 弁護士会における代金不要の法律相談
   「大阪弁護士会・弁護士は、トラブル解決のグッドパートナー」をご覧下さい。
  (1) 大阪弁護士会では、生活保護受給証明書・母子手当支給証明書を持参すれば、どのような種類での法律相談でも、相談料がいりません。
  (2) 大阪弁護士会では、 「大阪弁護士会のサラ金相談」 があります。
     大阪弁護士会では、一般事件については夜間の相談もしていますが、クレジット・サラ金など借金の相談については、平日夜間の相談はもちろんのこと、土曜にも日曜にも代金不要の相談を行なっています。大阪弁護士会に予約の電話(06-6364-1248)をしてください。
 お住まいは、大阪だけに限らず、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀などの方でも結構です(各弁護士会のホームページを見る限り、土曜、日曜に代金不要の法律相談をしているのは近畿では大阪弁護士会だけのようです)。直接、事件の依頼をすることも可能です。

 2 地方公共団体おける法律相談
   各地方自治体では、一定の曜日と時間を決めて、市民(区民・町民・村民・府民・県民)のための代金不要の法律相談を実施しています。
   各地方公共団体にお問い合わせ下さい。
   どのような種類での法律相談でも、相談料が不要になります。

 ただ、大阪弁護士会の一般有料相談は、延長が可能ですが--1時間1万0500円、1時間30分1万5750円と30分単位になっています--大阪弁護士会のクレジット・サラ金など借金の代金不要の相談は一律30分までです。
 どこから、いつから、いくら借りているか、毎月いくら返しているかについて、一覧表をつくって相談されることが能率的です。次の人が待っていることが多いですから、途中でうち切られて(1分でも遅れたら即終了ということはありませんが・・)、弁護士の空く時間まで待つということは避けましょう。
 また、地方自治体も、20分、30分という枠を決めています。

 さて、公的代金不要の法律相談の相談の原資などについて述べます。
 1 弁護士会の代金不要の法律相談について、各弁護士は、弁護士会から日当をもらいます。
   弁護士が「無償奉仕」をしているわけではなく、弁護士会が負担しているということになります(結局、弁護士全員の拠出する弁護士会費から出ていることになります)。
 2 地方公共団体は、弁護士会にお金を支払い、弁護士会は、いくらか(相当、多額です)天引きした上で、相談担当の弁護士に支払っています。
 3 要するに、弁護士が「奉仕」で法律相談をしているわけではありません。
 4 なお、弁護士のホームページの相談料と、時間制報酬(タイムチャージ)を比べてください。相談料30分5250円は一見高いように見えますが、平均的な弁護士の時間あたりの収入は1万円をこえています(時給1万円ではありません。個人事務所でも、年間低くても1000万円、通常1500万円ほど経費がかかり、所得=実入りはずっと少なくなります)から、相談料は「それでも」安いのです。


 次に、各法律事務所のしている法律相談について説明します。

 「法律相談料は要りません」としている法律事務所があります。
  慈善事業ではありません。
  これは、代金不要の法律相談に来てもらって、採算の合う「事件」になりそうなものについては、「事件」を受任して報酬を得ることを目的としています。
  もちろん、「事件」にならなかった相談は、「ただ働き」ですが、その分、「事件」を受任して報酬で「とりもどす」という、法律事務所の「経営戦略」です。
  先輩から、かつては、「法律相談による」「事件漁り」はいけないということで、法律事務所が「代金不要の法律相談」することを禁止されていた時代があったそうです。真偽のほどはわかりません。

 「多重債務者に限り、法律相談はの代金不要」としている法律事務所があります。
 やはり、慈善事業ではありません。
 これも、代金不要の法律相談に来てもらって、採算の合う「事件」になりそうなものについては、「事件」を受任して報酬を得ることを目的としています。
 類型的に、「多重債務者」の事件は「過払い」などで、採算が合うということが多いからです。
 その分が、事件を依頼する弁護士費用にオンしていることになります。

 こんな事務所は、間違っても、母子手当を受給している母親が、資力のない前夫から養育費を取りたいという「金にならない」事件の相談には無料でのってくれません。

 昔は、「多重債務者」の事件も、母子手当を受給している母親が、資力のない前夫から養育費を取りたいという事件の相談に近い、ボランティア的なものがあったのですが、様がわりしています。

西野法律事務所
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FAX.06-6363-6355
 
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おりません(土日祝日休)
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