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身近な法律問題

裁判所の勤務時間

近年、裁判所の裁判官と一般職が「よく働く」ようになりました。
 「内容」という観点もならですが、「勤務時間」という観点からすると顕著です。

 私が、大阪地方裁判所に初任の判事補として勤務し、留学するまでの昭和55年から昭和57年までは、週3日が開廷日、残り2日は宅調日(自宅調査日)、土曜・日曜は、当然休日でした。
 開廷日はルール化されていて、部ごとに「月水金」「月火木」「火水金」「火木金」の4とおりのうち一つだった記憶があります。
 当時、私は和歌山市から、片道1時間40分かけて通勤していましたが、月水金という「飛び石」になる開廷日を除けば、大阪に1泊すれば、週2往復ですみました。

 また、当時は、裁判官が週3日しか出勤しない他に、裁判所書記官・事務官が、5時になると「一斉に」退庁するので、エレベーターは満員でなかなか動かず、混雑を避けるため、裁判官は、5時10分前に部屋を出るか、5時20分すぎに部屋を出るのが「常識」でした。
 それほど、5時の退庁時間を「待ちに待って」一般職職員が帰宅されていました。

 もちろん、裁判官は、仕事の量はこなさなければならないので、土日を含めて、自宅で記録を読んだり、判決書きを起案したりしていました。
 夏季休廷期間が現在も20日間程度あるのですが、基本的に、たまった判決書きの作成に費やされます。正月やゴールデンウィークも同じです。


 現在は「隔世」の感があります。
裁判官は、月曜日から金曜日まで毎日出勤しています。
 書記官は、5時ちょうどに帰りません。6時、7時にファクシミリが送信されてきます。
 裁判所の電気は、9時すぎにとおりがかっても、ぽつぽつと点いています。
 土曜日、日曜日にも、裁判所の電気が点いている部屋があります。


 仕事熱心になったのでしょうね。
さらなる「質」の向上を望みたいところです。

西野法律事務所
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