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身近な法律問題

保全処分

例えば、金銭請求を弁護士に依頼したとします。

 交通事故で、任意保険に入っていれば、勝訴すれば確実に保険会社が支払ってくれますから、勝訴することに専念すればよいわけです。

 

 大手のサラ金相手の過払金返還訴訟も同じで、勝訴すれば確実にお金が入ってきます。

 しかし、一般の人を相手にする訴訟、あるいは、個人営業同然の会社を相手にする訴訟の場合は、勝訴しても、お金を支払ってくれるという保証はありません。

 

 というより、訴訟を提起されたり、敗色濃厚となった時点で、財産隠しをされてしまう恐れがあります。

 

 あらかじめ、不動産、預金などについて、仮差押えをしておく方がいいと思います。

 事案により金額が異なるのですが、請求額の20%~30%程度の担保提供が命じられます。
勝訴すれば戻ってきます。


 また、土地の所有権移転の訴訟を提起するとします。

 

 その場合には、悪質な相手であれば、他人に土地を譲渡する登記をしたり、ありもしない抵当権を設定されてしまうことがあります。

 仮処分(処分禁止の仮処分)をしておく方がいいと思います。

 事案により金額が異なるのですが、やはり担保提供が必要です。担保提供は、一概にはいえません。やはり、勝訴すれば戻ってきます。


 他にも、労働事件で賃金の仮払いを求めたり、建築物の建築を差止めたり、競業行為を差止めたりする仮処分(仮の地位を定める仮処分)などを申し立てることがあります。

 

 裁判所が相手方を呼び出し、双方に主張・疎明をさせる手続きをとるのですが、現実には、仮処分手続きで和解ができたり、仮処分の決定のみで、紛争が解決するということが多いです。

西野法律事務所
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