身近な法律問題
弁護士報酬
平成16年(2004)3月までは、日本弁護士連合会報酬規定や大阪弁護士会報酬規定(内容はほぼ同一)がありましたので、「大体これくらいですよ」とお答えすることは可能でした。
しかし、公正取引委員会から、日本弁護士連合会報酬規定や大阪弁護士会報酬規定が、独占禁止法の定めるカルテルに該当するとの警告を受けたため、平成16年(2004)4月からは、日本弁護士連合会報酬規定や大阪弁護士会報酬規定を廃止し、各弁護士が、それぞれ報酬規定を定めて、事務所に備えおくという扱いになりました。
もっとも、私もそうですが、まわりの弁護士に聞いてみると、廃止された「大阪弁護士会報酬規定」のとおりの報酬をもらっているという方が多いです。
大阪弁護士会は、廃止前に、会員に「大阪弁護士会報酬規定のダウンロードサービスをはじめましたから、私などは、ダウンロードして、語句などを訂正(「会員」を「当法律事務所」とかえるなど)して、「西野法律事務所報酬規定」として、事務所に冊子として備付けております。
なお、個人の債務整理の方は、もともとお金のない方というのがほとんどで、廃止された「大阪弁護士会報酬規定」による着手金・報酬をいただくのは現実的でないことから、大阪弁護士会相談センターの定めた低廉な基準に準拠している方が多いです。当事務所も同様です。
そこで、弁護士会や地方公共団体での法律相談では「弁護士さんにお支払いするお金はいくらくらいなんでしょう」との問いには「それぞれの弁護士さんにより違います」「旧大阪弁護士会報酬規定のとおりという弁護士さんが多いと思いますから、旧大阪弁護士会報酬規定の内容をお教えします」「これより高い金額なら、別の弁護士さんをあたった方がよいかもしれません。よほど優秀で信頼ができると確信できるのなら別ですが」と答えるようにしています。
また、個人の債務整理は、旧大阪弁護士会報酬規定ではなく、低廉な、大阪弁護士会相談センターの基準をお答えしています。
当事務所の報酬規定は、基本的に、一般事件は、旧大阪弁護士会報酬規定により、個人の債務整理は、大阪弁護士会相談センターの基準に準拠しています。
ですから、高くも安くもなく、平均的な金額と思っております。
もちろん、個々の事件によって、難易があるのは当然で、難易によって、報酬額を話し合いにより増額・減額する場合があります。いずれにせよ、報酬契約書を作成しますから「高い」と思われるなら「依頼しない」で終わりです。
当事務所だけではなく、どこの法律事務所の報酬も、寿司屋の「時価」ではありません。
報酬規定をみれば大抵わかりますし、個々の事案では、報酬契約書に明記されます。
請求書が来てから「あ。こんなにも」ということはないはずです。