本文へ移動

身近な法律問題

意地訴訟-労働紛争

「意地訴訟」は「医事訴訟」の変換ミスではありません。
 しかし、当事者が、意地になるため、訴訟が泥沼化して、お互いが損になる場合があります。

 解雇された労働者が、その解雇が無効であると主張して使用者を相手に提起する地位確認請求事件や、労働者が、使用者が賃金を支払わないと主張して、使用者を相手に提起する賃金請求事件などがあります。
 また、懲戒処分が重すぎるといって、懲戒処分の取消や、差額の賃金を求める訴訟もあります。

 まず、解雇権の濫用といった規範的要件や、不当労働行為該当性、就業規則の不利益変更の有効性といった評価的概念について、一義的に明確に認定できるようなものではありませんし、関連する様々な事実関係を総合的に評価した上で具体的な当てはめを検討することになるため、当事者が様々な観点から事実の主張をすることになりがちです。
 客観的な証拠が少ないという事情とあいまって、主張立証が多岐多様にわたってなされることがあります。

 また、原告多数の労働紛争も多く、原告ごとに審理の対象となる個別事情が異なるため、争点整理に時間を要するほか、取調べが必要な人証数が多数となって、人証調べにも時間を要することになります。


 各労働者には「労働組合」が、「労働組合」には、その上部組織があったりしますし、ある判決が出ると、似たようなことをしていた会社に影響を与えるため社会的に影響が多い場合があります。

 もちろん、労使とも、通常は民間企業、他のライバルたる民間企業との「食うか食われるか」の争いをしているわけですから、その意味では、「労使」とも本来「同士」のはずです。
 特に、日本は、欧米ほど、「使用者階級」「労働者階級」の身分差はありませんし、「雇われ重役」と「労働貴族」のどちらが好待遇かわかったものではありません。

 小異を捨てて大同につき、労使一致団結して、他のライバル企業に勝つのが、労使ともに好ましいのですが、やはり、近親憎悪という点もあるのか、うまくいかないようです。

 なお、労働紛争をしょっちゅうやっているのは、民間同業者の他に、競争のあまりないJRなどの準公務員、落ち目となっている日本航空など「そんなことやってるヒマがあったら、するべきことは他にあるんじゃない」とつっこみたくなることがあります。
 通常の業界なら、敗者が淘汰されて問題はなくなるのですが、「命を預けている」、航空会社や鉄道会社のもめ事は、命に関わりますから、遠慮して欲しいのですが・・・

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
 FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい
電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分

Since June 5th. 2007
TOPへ戻る