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身近な法律問題

意地訴訟-境界争い

「意地訴訟」は「医事訴訟」の変換ミスではありません。
 当事者が、意地になるため、訴訟が泥仕合となり、お互いが損になる場合があります。

 境界紛争についてみましょう。
 土地境界確定訴訟と、土地所有権確認請求訴訟で隣地との境界が争われる場合があります。

 現在、法務局には、不動産登記法上の「地図」(いわゆる17条地図)の代わりに、「地図に準ずる図面」として公図(旧土地台帳附属地図)等が備え付けられていることも多いのですが、その精度は低いものが多いですし、公図と他の測量図が一致しないことが多いです。

 17条地図化が進んでいない事情としては、都市部では、土地の細分化や複雑な権利関係が影響しています。
 山間部では、山間部では地理的条件等により、境界等の確認に多大な手間と時間がかかることがあり、そもそも、多額の予算をかけてまで、17条地図化する必要があるのかどうかという問題があります。

 境界確定訴訟においては、できる限り早期の段階で、当事者の共通の図面(係争地の状況を正確に反映した1枚の図面に、基点及び当事者双方の主張する各境界線を記入したもの)を作成することが必要ですが、当事者双方が、好き勝手な図面をそれぞれ出して、混迷の度を深めるということがあり、この点については、代理人としても反省する必要があるでしょう。


 当然、境界争いは隣地間のもので、永年にわたる争いも少なくありません(場合によっては、祖父の代に交わした「約束」、祖父どおしの「言った」「言わない」などが主張されることがあります)。
 近所どおしの争いですから、他の「ご近所さん」に対して、「勝った」「負けた」の「面子」の問題もあります。

 軒が交錯している場合もあります。
 雨水や汚水のからんだ「近隣」のもめごとがあります。

 都市部では、原告・被告、境界がどちらにあったにしても、1平方メートルも違わない紛争がありますし、農村部では差が大きくてもと地代がただみたいなもので、勝っても負けても何万円・何十万、そのような訴訟を延々やらされるのは弁護士としてもたまったものではありません。

 そのため、弁護士の報酬規定は、無形在的利益を算定基準とする、通常事件とは別になっています。

 もっとも、自分の家が、他人の土地に引っかかっていて、20年たっていない(20年たてば時効になります)ときは、敗訴すれば、自分の家を削らされるか、 目の玉の飛び出る金額で隣地への越境部分を買わされることがあります。
この場合には、「意地訴訟」ではなく、「経済的に合理的な訴訟」でしょう。

西野法律事務所
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