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身近な法律問題

判決言渡し期日の延期

長野県でおきた、取材ヘリコプターの墜落事故で死亡した記者の遺族が国などの責任を求めた訴訟の控訴審の判決期日が4回も延期されているそうです。

 裁判所は、期日の指定や変更は自由にできます。
 判決言渡し期日の変更は珍しいことではありません。
 ただ、ある意味「限られた」裁判官、「限られた」合議体で「頻繁」におき、めったにとない「裁判官」「合議体」が多数であることは間違いありません。

 ただ、弁護士が、急ぎの仕事が入ったからといって、そう簡単に、準備書面提出期限の変更、これに伴う期日の変更は認めてくれません。
 もっとも「日頃の行い」が大切で、期限どおりに書面を提出し続けていれば、若干、大目にみてもらえることもあります。

 ルーズな裁判官は、平気で判決言渡し期日の変更をします。
 普通の裁判官・合議体が、判決言渡し期日の変更するのは、たいてい、判決の結論を「概略」さえきめないまま、弁論を終結していることが多いです。
 弁論再開をして、補充の主張・立証をさせるのも「格好悪いし」かといって「判決するには資料が不十分」ということはよくあります。

 ちなみに、私が、期日変更などで言渡しがなされなかった「最高記録」は約2年です。大阪高等裁判所の事件でした。
 最初は、何回か判決言渡し期日の変更をしていましたが、判決言渡し期日が「追って指定」となり、その間、裁判官が交代交代で、弁論を終結した当時の裁判官が「誰もいなく」なりました。
 私がイソ弁時代の事件で、私が独立して事務所を開いたため、その事件がどうなったかは知りません。

 「裁判官が慎重に判断してくれているからだと信じたい」ととってくれればありがたいですが、疑心暗鬼になる依頼者もいるようです。

西野法律事務所
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