身近な法律問題
訴訟記録の謄写閲覧
(訴訟記録の閲覧等)
第91条
1項 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2項
(略)
3項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写することができる。
(以下略)
(秘密保護のための閲覧等の制限)
第92条
1項 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写することができる者を当事者に限ることができる。
1 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
2 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法に規定する営業秘密をいう)が記載され、又は記録されていること。
(以下略)
なお、裁判の公開は、憲法82条「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う」という憲法の要請であり、原則として公開の法廷で審理がなされるとともに(原則として、誰でも傍聴できる)、原則として民事記録の閲覧は、よほどのことがない限り、誰でも見ることができます。
ただ、謄写(コピー機によるコピー)は、当事者及び利害関係を疎明した第三者しかできません。しかし、閲覧して、書き写すことは誰でも可能という運用のようです。デジタルカメラでの撮影はどうかということになるのですが、私自身の経験では「止められた」ことはありません。
これが、何を意味するのかといえば、秘密保護のための閲覧等の制限がある事件は、極々希ですから、訴訟を提起し、訴訟を提起された以上、何人でも訴訟記録を見ることができるのです。
時折、弁護士をつけない本人訴訟の人から「訴訟内容を知られたくないから、ファクシミリで書類を送らないでくれ」という人がいますが、ファクシミリでの文書送付は、民事訴訟法・規則で認められていることですし、そもそも、本当は「秘密」でも何でもないことになります。
事件受付簿は誰でも見ることができますし、受付簿で、どの部に係属しているか分かります。おまけに、どのような訴訟がなされているのかが記録を見ればわかります。
訴訟をしていることを知られた時点で、基本的に「丸はだか」に近いことになります。
ちなみに、ファクシミリを自分の会社の誰に見られるか分からない、ファクシミリを自分の家族の誰に見られるかわからないということが心配でしたら、ファクシミリ番号は、訴状や答弁書に記載しないことをお勧めします。