身近な法律問題
弁護士賠償保険
自動車を運転する人なら、通常、任意保険に加入していますよね。
人損は無制限は当たり前でしょうが、物損も無制限の保険に入っているのが無難です。
人損は無制限は当たり前でしょうが、物損も無制限の保険に入っているのが無難です。
弁護士はどうでしょう。
普通は、弁護士賠償保険に加入しています。
3億円ということが多いようです。
まず、訴訟事件で、弁護士のミスにより敗訴したから賠償責任を負うということは、めったに起こることではありません。
控訴期間や上告期間の計算違い、上告理由書の提出忘れは、弁護士として言い訳しようのないミスですから、間違いなく賠償責任を負わされます。
もっとも、上告理由書を出したから、訴訟の結果がひっくり返るということは例外中の例外ですから、請求している金額ではなく、ごくわずかの慰謝料にとどまる場合が多いようです。
弁護士が、破産管財人の仕事をする場合は、結構、賠償責任を負うことがあります。
配当の計算違い、配当の優先順位の誤りなど結構あるようです。
保管している預り金、有価証券などを紛失した場合は、当然、弁償をしなければなりません。
基本的には、保険料は、弁護士の人数・賠償額の上限などで決まるのですが、私の場合、年間8万円程度です。
びっくりするほど高い金額のようにも思います。
もっとも、一方では、保険会社は「採算が合わない」といってます。
他方で「なかなか思ったように保険金がおりない」とぼやいている先生を複数知っています。
利用した弁護士さんが、あまり言わないだけで、利用している弁護士さんが結構おられるのでしょう。
せめて、自動車の任意保険のように、等級制度で割引・割増をしたりするようにすればよいのですが、事務所単位の加入ですし、結構、事務所の離合集散がありますから、技術的に難しいのかも知れません。