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身近な法律問題

法律事務所名

 弁護士の事務所は、「弁護士事務所」ではなく、「法律事務所」です。
少なくとも、弁護士法には、そう書いてあります。

 また、弁護士の法律事務所には、必ず「法律事務所」という単語を入れなければなりませんし、弁護士の事務所でもないのに「法律事務所」という「単語」をいれれば、処罰されます。
 なお、「法務事務所」などと、一見弁護士がいるかのような錯覚に陥るような紛らわしい事務所名がありますが、これは、処罰されるわけではありません。
 「法律」となっているのか「法務」となっているのか、同じように見えますが、弁護士をさがすのであれば、その点をご注意ください。

 「法律事務所」も、昔は、弁護士個人の名前をつけ、共同経営となり、経営者である弁護士が複数になれば、弁護士個人の名前を並べる事務所が多かったのですが、だんだん「地名」をつけたり、「抽象名詞」をつけたりする事務所が多くなりました。

 同じ弁護士会の単位会、たとえば「大阪弁護士会」や「京都弁護士会」内では、「同一の法律事務所名」は禁止されています。
 大阪弁護士会で「西野法律事務所」は私の事務所だけですが、他の弁護士会に行けば、「西野法律事務所」は、複数あります。といっても、日本弁護士連合会のホームページの弁護士検索によれば、「西野法律事務所」は、当事務所をふくめて4事務所だけです。
 なお、私のホームページのタイトルが「大阪弁護士会・西野法律事務所」となっているのも、全国規模でみれば4つの「西野法律事務所」があり、特定するためです。

私の「西野」のような、比較的少ない姓(「西野」は電話帳掲載数で340位くらいのようです)の場合は、事務所を設立したとき、「姓+法律事務所」という事務所名にすればOKなのですが、先に、同じ弁護士会に、同姓の人が先に使っているときには、同じ法律事務所名をつけるわけにはいきませんから、「姓だけではなく名前も付けるか」(たとえば「甲野太郎法律事務所」)か、「総合」「合同」を付けるか(「甲野総合法律事務所」「甲野合同法律事務所)、あるいは、「税務」「法務」を付けることになります(「甲野税務法律事務所」「甲野特許法律事務所」)。裏技的に「ひらがな」にしてしまうという手もあります。
 また、いっそのこと、いきなり「抽象名詞」をつけてしまうのも可能です。

 ちなみに、弁護士複数の事務所の場合、「甲野・乙野・丙野」法律事務所なら、名前が記載されているのは、パートナーの弁護士、イソ弁は事務所名に載っていません。もっとも、例外がないわけではありませんが・・

 最近は、法律事務所の大型化ということもあり、地名や抽象名詞をつけた例が多くなっています。4人以上名前が並ぶと、電話に出る事務員も大変です。
 私のような、個人名をつけた事務所は、だんだん少なくなっていくかもしれません。

 ただ、就職できなかった弁護士が、独立する際には、通常、自分の名前を冠した法律事務所名をつけるでしょうから(自分の名前が、ある程度知られてくれば、地名や抽象名詞でいいのでしょうが、そうでなければ、自分の名前を、まず、覚えてほしいものです)、個人名の事務所が次第に増えていくのでしょうか。

西野法律事務所
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