身近な法律問題
弁護士と専門分野
弁護士はどうでしょう。
結論からいって「専門」はないといっていいでしょう。
大阪弁護士会のホームページでも「専門」という言葉は使っていません。
大阪弁護士会に「取扱業務」を申告している弁護士もいますが、「取扱業務とは、取扱う意思のある業務のことを意味し、必ずしも専門業務、得意業務、あるいは取扱ったことのある業務を意味するものではありません」と注記されているとおりです。
弁護士にもよりますが、売買、賃貸、特殊事件以外の損害賠償、離婚・相続、交通事故、個人の破産など債務整理、刑事などは、上手下手はあっても、基本的にどの弁護士も扱えます。
売買、賃貸、損害賠償などは、企業であっても個人であっても、規模に違いはあるにせよ「よくあるトラブル」です。
また、企業法務が主の弁護士でも、顧問会社の役員や従業員、その家族が、離婚・相続、交通事故、破産などの法的トラブルに巻き込まれることが往々にしてあり、会社の顧問弁護士に依頼することが往々にしてありますから、通常扱えるのが普通です。
売買事件しか扱わない弁護士、賃貸事件しか扱わない弁護士、損害賠償事件しか扱わない弁護士、離婚・相続事件しか扱わない弁護士、交通事故事件しか扱わない弁護士、破産事件しか扱わない弁護士、刑事事件しか扱わない弁護士となれば、それ「専門」ということになりますが、通常、一種類の事件だけでは、事務所は経営していけないでしょう。
逆に、ある程度規模の企業倒産、公害事件、医療事件、知的財産事件、行政事件、税務事件、入国管理関係事件、渉外事件、IT関連事件、消費者事件のうち、証券・銀行・保険関係の事件、製造物責任事件、先物取引事件などは、専門性の強い分野となります。
これらは、どの弁護士でも扱えるという事件ではありません。
弁護士が、扱いづらいと考えれば、これらの事件に強く、信頼できる他の弁護士を紹介してくれるか、知人にこれらの事件に強い弁護士がいなければ、大阪弁護士会の紹介制度を教えてくれることになります。
大阪弁護士会は、上記の特殊事件を「扱っている」弁護士のリストをもっていて、求めに応じて弁護士紹介をしています。
もっとも、あくまで「上記の特殊事件を扱っている」というのは「自己申告」ですから、詳しいという保証が100%あるわけではありませんが、通常、扱いもしない特殊事件を申告する弁護士はいないと思います。
つまり、売買、賃貸、特殊事件以外の損害賠償、離婚・相続、交通事故、個人の破産など債務整理、刑事などの一般事件なら、どの弁護士でも扱いますから(あるいは事務所の若い弁護士に扱ってもらいますから)、概ね、弁護士の一般的な力量次第ということになります。
力量のある弁護士は、どの事件でも上手でしょうし、力量がそれなりの弁護士は、どの事件もそれなりでしょう。
逆に、上記のような専門性の強い事件は、その種の事件をよく取扱う弁護士さんに依頼しなければ、思うような結果をあげることは困難です。