本文へ移動

身近な法律問題

弁護士への税務相談

弁護士の資格を持っていれば、「税理士」「弁理士」の仕事ができます。

 「弁理士」は理系に強くなければ無理でしょうし、「税理士」は、税法のみならず、膨大な通達の知識が必要です。
 ですから、よほどの自信がない限り、弁護士は「弁理士」「税理士」の登録はしませんし、仕事もしません。
 なお、弁護士は、司法書士などの仕事は当然できるのですが、「機会費用」 のことを考えて、司法書士に任せることが多いです。


 ところで、法律相談などに行くと、一般の人は、「税務相談」を「法律相談」の日にしにきたりします。
 「税法も法律だろう」--もっともですが、かなり特殊です。
 複雑な質問だと、まず、弁護士は答えられません。
 簡単な質問、つまり、「相続税は、いくら以上の遺産・生命保険にかかる」「1年の贈与税のかからない贈与額」くらいは答えられますが、それに準する程度の質問ではないと、私の場合無理です。

 あまり、弁護士は、税法に詳しくありません。
 それが何より証拠には、自分の所得税の申告を、税理士に依頼している人が多いのです。
 このことが端的にあらわしています。

 難しい税務相談は、税理士に相談してください。
 代金不要の税務相談もあります。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
 FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい
電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分

Since June 5th. 2007
TOPへ戻る