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身近な法律問題

敷金の返還

敷金から敷引きを引いたお金は、本来全額返るはずのお金です。

 もっとも、家主は、新しい借家人に貸すため、家をもとどおりにする(原状回復)のに費用がかかるから、その修繕費を引いて敷金を戻します、ひどい家主になると、ぐるになった業者に敷金以上の見積をさせて、敷金を返さない、あるいは、お金を要求する場合もあります。

 借家人が原状回復義務を負うのは、借家人の故意または過失、あるいは通常の使用方法によらない損耗-たとえば畳のタバコによる畳やクロスの焼けこげなど-以外の通常の使用方法による損耗-畳の老朽化、クロスの老朽化などは敷金から引けないと解されています。
 つまり、新しい借家人に貸すための、畳やクロスの張り替えは、賃貸人(大家)が負担すべきであって、借家人は負担しなくて良いということです。
 裁判所が根拠としているのは、契約の限定的解釈、公序良俗違反、消費者保護法10条などいろいろあるのですが、どれによっても結果は同じです。

 借家人(大家)は、新しい入居者に入ってもらうため、畳やクロスの張り替えする予定なら、その分を家賃に上乗せするだけでよいのですから、何の問題もないでしょう。

 といいましたが、全くこのようなことを知らずに、借家人(大家)に騙されている人は多いでしょうね。
また、知っていても、裁判を提起するには小額過ぎて泣き寝入りをする人もおられると思います。

 この手の訴訟の得意な方は弁護士さんにも結構おられますから、相談されてみてはいかがでしょう。
 私は、全く手がけたことはありませんし、手がける予定もありませんが。

 なお、新居時に写真を撮っておくということも大切です。
 入居当時からあった、タバコの焼けこげや壁柱の損傷を、自分のせいにされてはかないません。

西野法律事務所
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