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身近な法律問題

隠し録音のすすめ

日本の裁判は「自由心証主義」の制度をとっています。

 といわけても「何のことかわからん」とお思いの方もおられるでしょうが、裁判の証拠は、原則として「裁判官を納得させることができれば、証拠は書面でなくても何でもいい」ということです。

 逆に、「一定以上の金額の契約は書面によらなければ証拠とならない」とか、さらには「一定以上の金額の契約は公正証書によらなければ証拠とならない」という先進国もあるようです。

 ということで、「書面をとってないから訴訟上不利だ」と思われる場合は、「隠し録音」をとっておけばいいということになります。
 お金の貸借の有無、返済の有無、交通事故の状況・過失割合、不貞を認めたことなど、今となっては、相手から書面をもらうのは難しい場合は、「隠し録音」をとっておけば、かなり有利に訴訟が運ぶことになります。
 裁判所は「自由心証主義」ですから、相手が不利な事実を認めた会話をしていれば、その方向で認定してもらえます。

 なお、相手に「テープをとるよ」という必要はありません。「隠し録音」だから証拠として認められないとかはありません。
 ただ、こちらが「話しっぱなし」で、相手が「相づちをうっている」ような会話では、録音しても証拠価値は低いです。できるだけ、相手に具体的に話させるよう会話を進めて下さい。

 なお、面と向かっての話を録音するときには、「ICレコーダ」をワイシャツの胸ポケットにしのばせておくとか、タイピン型マイクを利用するとかいろいろあるようです。

 電話の場合には、留守番電話が利用できる機械であれば、録音機能はついていますから問題はないでしょう。録音端子がない機種の場合、再生をして、それを「ICレコーダ」に録音してくるという猛者もいます。
 携帯電話は、基本的に、20秒のみ、通話者片方の音声しか録音ができない機種が多いようで、携帯電話に「ICレコーダ」を密着させれば録音ができないことがないではありません。

 なお、録音したら保管はちゃんとしましょう。
 上書きしたりする前に、カセットテープにダビングしておけば十分です。
 裁判所は、カセットテープ(通常のカセットテープ)は証拠として受取ってくれますが、重要な部分は、業者に頼んで反訳(テープおこし)して書面化することが必要です。

 なお、テープでも良いというのは、あくまでも原則であり、書面が必要な場合もあります。
 口約束の贈与は取消されますから、書面にしておきましょう。
 また、録音テープで遺言をしても無効です。

西野法律事務所
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