身近な法律問題
裁判員候補者への通知書の発送開始
ニュースなどで放送されている話題は「自分が裁判員に選任されたらどうしよう」「辞退できるんだろうか」というものが多数のようです。
その心配がいらない人がいます。
まず、裁判員候補者名簿は、衆議院議員選挙の選挙人名簿を基に作成されますから、選挙権のない在日外国人(大阪だと韓国の方が多いです)の方々は、裁判員になりようがありません。欠格事由の確認のための「調査票」すらきません。
次に、裁判官、検察官、弁護士、あるいはその経験者など欠格事由(裁判員の職務に就くことができない)のある人は、衆議院議員選挙の選挙人名簿に掲載されています(外国籍の弁護士さんは別です)から、調査票は来ます。
調査票に「私は、欠格者ですよ」と記載して返送すれば、それで終わりです。
欠格事由はいろいろあり、私の場合は、現職の弁護士、裁判官経験者の2つにひっかかります。
欠格事由は1つあれば十分なので、裁判員になりたくない人のために、「欠格事由の1つを譲渡」できれば、喜ばれるのでしょうが、残念ながらできません。
なにか、「司法試験」と「国家公務員上級職試験」のダブル合格者が、そのうち1つを他人に
譲りたいという話を連想させます。できれば、何千万円かの有償で・・。今は、AIG株以上
に暴落しているでしょうね。
欠格事由の最多ホルダーは、どういう人なのか考えてみました。
裁判官と検察官は人事交流がありますから、裁判官と検察官の両方を経験している人は結構います。その人が退官して弁護士になれば欠格事由が3つ、国会議員や地方公共団体の長になれば
4つですね。
何の意味もありませんが・・
辞退事由のある人がいます。
例えば、70歳以上の人、学生などです。辞退するしないは、本人の自由です。
70歳の人が69歳になるということはありえませんから、法律改正がない以上、希望しなければ永久に裁判員になる必要がありません。
学生さんは、法律家や警察官などにならなければ、裁判員の候補者になりますね。
ちなみに、裁判員制度は「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」「裁判所法26条2項2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」となっています。
最高裁判所のホームページによりますと、数の多いものから「強盗致傷」「殺人」「現住建造物等放火」「強姦致死傷」「傷害致死」「強制わいせつ致死傷」「強盗強姦」「覚せい剤取締法違反」「強盗致死(強盗殺人)」「偽造通貨行使」「危険運転致死」「銃砲刀剣類所持等取締法違反」「麻薬及び向精神薬取締法違反」「集団強姦致死傷」「通貨偽造」「麻薬特例法違反」「保護責任者遺棄致死」の順だそうです。
一部は、営利目的の場合のみ該当します。
私は、弁護士になってから約19年たちますが、裁判員制度の対象となるような重罪の弁護人の経験はありません。これからもないでしょう。
偶然ではなく、「何でそんな人の弁護せなあかんねん」という素朴な感情からです。