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身近な法律問題

内税と外税

消費税の表示方式には、内税と外税があります。

 平成元年に導入された。当初の税率は3%でしたが、平成9年4月に(国税4%と地方消費税1%の合計)税率は5%に引き上げられました。

 平成16年4月までは、外税表示(税抜き金額を表示。商品価格等に消費税を含まずに表示されていること)とするか内税表示(税込み金額表示。商品価格等に消費税が含まれて表示されていること)とするかは、事業者の選択に任せられていました。外税表示が多かったようです。
 しかし、平成16年4月から「総額表示方式」(内税表示)が義務化されることになりました。
「国税庁の総額表示のご案内」 をご覧下さい。
 いろいろ、もっともらしい理由はいわれていますが、消費税額を曖昧にして「こんなに消費税が高いのか」という消費者が悪感情を持たないようにするためであることは疑いようがありません。

 平成16年に、弁護士会が、弁護士費用を内税に改めるように会員に指示しなければならないのかが問題となりました。
 しかし「総額表示の義務付けは、『不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合』が対象となりますので、一般的な事業者間取引における価格表示は、総額表示義務の対象にはなりません」という国税庁の解釈のもとに「弁護士は、不特定かつ多数の者を相手にするのではないから、内税方式金額表示する必要はない」「ただ、誤解をまねきかねないので○○円+消費税(○%)と明記した方が好ましい」とされました。

 弁護士は、消費税導入後20年以上経過して、今になっても「弁護士費用に消費税がかかるのですか」という質問をされる、奇妙な業種です。
 もっとも、通常、弁護士に依頼するのは「一生に一回」あれば多い方ですから、いつまでたっても「初歩的な質問」を受けます。おそらく「非課税となる取引についての国税庁の通達」 の医師の診療費と誤解している方が多いのでしょう。弁護士は、残念ながら、圧力団体としての体をなしていません。


 私も、事務所に備付けてある「西野法律事務所・報酬規程」には、○○円+消費税(○%)と記載しています。旧大阪弁護士会報酬規程のダウンロード版ですから、そのままですね。
 事務所に来ているのですから、不特定多数ではありませんから、内税にする必要はありませんし、消費税の税率がかわっても、そのまま使えますからね。
 また、報酬契約書も外税の記載方法(○○円+消費税○○円)です。ただ、領収証は内税方式としています。

 ちなみに、私のこのホームページの「費用」は、すべて内税方式となっています。
 「不特定かつ多数の者を相手にする」と解釈される恐れがあるから、内税方式にしています。我ながら慎重をとおりこえて「小心者」という気がします。

 弁護士さんのホームページには、外税のものが多くあります。各事務所の報酬規程(大部分は旧弁護士会報酬規程のダウンロード版)を、そのままアップしているんでしょう。結構、おおざっぱです。
 もっとも、消費税率がアップしても、かえる必要がなくて手間いらずですね。

西野法律事務所
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