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身近な法律問題

確定日付

文書の作成日は、後日、日付をさかのぼらせて記載することは可能です。

 紛争が発生する前に作成された文書は信用性が高く、紛争が発生した後に作成された文書は信用性が低いというのが一般です。

 とすれば、ある文書が、ある一定の日までに既に作成されていたことを証明するためには、どうしたらいいでしょうか。
 一番確実なのは、公証人役場にいって「確定日付」を押してもらう方法です。
 公証人役場の事務員は、内容が正しいかどうかなどの判断はできず、文書に空欄などがないかどうかを機械的にチェックして「確定日付」印を押します。
 なお、公正証書と異なり、内容が正しいかどうかチェックするわけではありませんし、文書の原本は保管してくれません。
 詳細は、「確定日付について」 をご覧下さい。

 
なお、公証人役場の「確定日付」を利用した詐欺があるようです。
 架空の請求書に、700円で公証人役場の「確定日付」をとり、「公的に認められた債権だから支払え」という「手口」です。
 公証人が、内容が正しいかどうかチェックしていません、ただ、「日付印」があるだけですから、ひっかかってはいけません。

西野法律事務所
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