身近な法律問題
サラリーマンの実働日数
日本の場合、結構、「祝日」(祭日)が15日と多いことに加え、「祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「祝日」でない日を休日とすることになっていますから、結構、休日は多いです。また、1月2日、3日と、盆休み(8月15日の前後3日間)を加えると、平成19年の場合は、以下のとおりとなります。
平成19年1月 19日(正月3日まで休みとした場合)
平成19年2月 19日
平成19年3月 21日
平成19年4月 20日
平成19年5月 21日
平成19年6月 21日
平成19年7月 21日
平成19年8月 20日(盆休み3日とした場合)
平成19年9月 18日
平成19年10月 22日
平成19年11月 21日
平成19年12月 19日
合計 242日
1年の3分の1が休日です。
また、年次有給休暇があります。
6ヶ月働けば10日間、それ以降は、さらに1年ないし2年働けば、1年につき1日加算、さらに1年以上働けば、1年につき2日加算となっています。
上限は、1年間20日ですが、とらなかった年次有給休暇は、翌年に限りとることができますから(翌々年には取れません)、前年有給休暇を全く取っていなければ、1年間に40日有給休暇が取れます。
世界一周旅行も夢ではないですね。
もっとも、そんなことをしていては、公務員かよほどの大企業の社員でもない限り、雇用者からはもちろん、同僚からも冷たい目で見られるでしょう。また、時季変更といって、「事業に重大な支障がある時」は、振替えられることもありえます。
ただ、出世を全く望まず、上司・同僚の冷たい視線に耐えられれば、1年220日程度働けば、満額の給料をもらえるわけです。
「皆勤手当」は無理でしょうが・・
なお、前年全く有給休暇をとってなければ、退職前に40日有給休暇をとり、休暇終了時に退職することも可能です。
もっとも、30日分の解雇予告手当を渡され、その場で通常解雇されるということもありえますから(10日分の給料が少なくなります)、退職の意思は隠しておいて、休暇終了時に退職届を出すのが得策かも知れません。
もっとも、通常、退職金がある場合は、「会社都合」と「自己都合」の場合で金額が違っていて、「会社都合」の方が高いですから、どちらが得かということも考えた方が賢明です。
会社の方も、退職金の差額の有無・金額と、10日分の給与を比較しますから、めでたく40日有給休暇をとり、休暇終了時にめでたく退職の可能性が大きいのかも知れません。
ない場合は、双方とも、退職金を無視して、利害損得を考えることになります。
なお、「会社都合」と「自己都合」の退職では、失業保険の支給開始日と期間が違い、「会社都合」の方が断然有利ですから、しばらく失業の予定であれば、「通常解雇」してもらった方が、通常お得でしょう。
また、会社としては、従業員に、このようなことをされないために、従業員が「気持ちよく働ける」職場づくりをしましょう。
結構、「紺屋の白袴」で、弁護士と法律事務所事務職員との間のトラブルはよくあるようです。
ちなみに、事務員さんの入替わりがはげしい事務所もあります。