2011年バックナンバー
司法試験考
「司法試験令」「第5条(試験方法)」4項です。
「第三次試験は面接試験とし、次の各号の事項を評定する
1 国家観・使命感等精神姿勢
2 専門知識及び応用能力
3 意思発表の正確成果論理性
4 容貌・礼儀・品行及び誠実さ
5 創意力・意志力その他発展可能性」
ちなみに、日本の司法試験法第5条4項(偶然でしょうか。同じ条数、同じ項数です)には、以下のとおり定められています。
「 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力を有するかどうかの判定に意を用い、法律実務基礎科目について行う。」
国家観などは、現在の韓国のおかれている状況から「やむを得ない」のかも知れません。日本で、こんな条項を入れると「違憲」の可能性があります。
おもしろいのは「容貌・礼儀・品行及び誠実さ」ですね。
「容貌」で不合格になった受験生はいるのでしょうか。
いたとしたら、顔写真を見たいものです。
ちなみに、日本では、ある程度の年齢の弁護士が「最近の司法修習生や若い弁護士は礼儀を知らん」「挨拶はろくにしない」「先輩に対して『君』づけして呼ぶ」などと文句をいうことがあります。
もっとも、「最近の若いやつは...」という言葉は、約5000年前のエジプトの象形文字で同じような文章が書かれていたとか、プラトンがいったとか・・
ただ、いずれにせよ、弁護士大増員で「質」が落ちてきたことは間違いありません。
いっそのこと、日本の司法試験法に、口述試験で「礼儀・品行」を審査するという条項を加えた方がいいかもしれません。
もつとも、司法試験考査委員を解任された慶應義塾大学大学院法務研究科教授がおられましたね。
審査する方がこれでは・・・
TEL 06(6314)9480
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