不倫・男女関係
配偶者の自動車にGPS発信装置をしかけること
GPS発信装置の記録だけで不倫・不貞の証拠になることは多くありません。
GPS発信装置の記録で「あたり」をつけ、興信所の職員に、写真などの証拠をとってもらうことが多いと思います。
それなら、素人が自分でするより、興信所のプロに最初からまかせればいいのです。
なお、弁護士が、GPSの記録を証拠として提出したら、懲戒をうけます。
1 処分を受けた弁護士氏名 蓑健太郎
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aから委任を受けたBとの離婚訴訟においてAがBの自動車にGPS装置を取り付ける方法によって、6カ月近くにわたり、夫婦関係破綻により別居していたBの行動を監視していた等を認識しながら2019年1月31日頃、上記GPS装置の位置情報の履歴を、証拠として提出した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第14条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2023年1月13日 2023年5月1日 日本弁護士連合会