本文へ移動

不倫・男女関係

配偶者から離婚を求められ、いうままに、慰謝料の請求もしないまま離婚した場合

 配偶者や不倫・不貞の相手方に対しても、損害賠償請求ができます。
 
 ただし、時効は3年です。時効の起算点ですが、離婚したときから3年、あるいは、不倫・不貞を知ったときから3年という考えがあります。
 
 ただ、あまり弁護士に依頼する例は多くなさそうです。
 
 配偶者の不貞・不倫に気づかなかったくらいですから、離婚してから後に気づくことは珍しいでしょう。離婚してしまうと、不貞・不倫の証拠が集めにくくなります。
 
 元の配偶者が再婚し、再婚相手が、元の配偶者の同僚であったり、上司であったりする場合に気づくことが多いのですが、いかんせん、確固たる証拠がなく訴訟を断念することが多いのです。
 
 なお、配偶者の機種変更などで不要になったスマートフォンを残して家を出て、引っ越しや大掃除の時に古いスマートフォンや携帯がみつかり、その中に不倫・不貞の証拠となるメールが残っている場合があります。
 
 そういう場合でしたら、堅いところで、離婚したときから3年以内に、訴訟の提起をするのがよい(厳密にいえば、3年以内に内容証明郵便で請求し、6ヶ月以内に訴訟提起をすれば)よいかと思います。
西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
 FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい
電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分

Since June 5th. 2007
TOPへ戻る