不倫・男女関係トップページ > 不倫・男女関係 一覧へ戻る金銭請求が目的ではない損害賠償請求 相手方配偶者の不倫・不貞はして結婚生活はするけれども(離婚すると生活していけないため、やむを得ず離婚しない場合もあります)、不倫・不貞の相手方を追っ払うために、不倫・不貞をした相手方に損害賠償請求をすることがあります。 慰謝料の金額を少し下げる代わりに、一切の交渉をたち、連絡するだけでも一定の慰謝料を支払わせ、不倫・不貞した場合は、無条件に慰謝料(場合によっては2倍の金額の違約金)を支払わなければならないとの和解を狙うこともあります。