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不倫・男女関係

金銭請求が目的ではない損害賠償請求

 相手方配偶者の不倫・不貞はして結婚生活はするけれども(離婚すると生活していけないため、やむを得ず離婚しない場合もあります)、不倫・不貞の相手方を追っ払うために、不倫・不貞をした相手方に損害賠償請求をすることがあります。
 
 慰謝料の金額を少し下げる代わりに、一切の交渉をたち、連絡するだけでも一定の慰謝料を支払わせ、不倫・不貞した場合は、無条件に慰謝料(場合によっては2倍の金額の違約金)を支払わなければならないとの和解を狙うこともあります。
 
西野法律事務所
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