不倫・男女関係
ダブル不倫
不倫・不貞をした配偶者をした相手方にも、配偶者がいる場合のことを言います。つまり、例えば、妻が夫の不倫相手の女性に対し、不倫・不貞による慰謝料請求したところ、不倫相手の女性には夫がいるということです。
この場合、妻は不倫・不貞相手の女性に対し慰謝料請求できますが、不倫相手の夫から、妻の夫に対して慰謝料請求できるということになります。
双方の夫婦のいずれかが、離婚あるいは別居して財布を分ける場合には問題になりませんが、双方の夫婦が、同居して従前のように財布が1つであるという場合に、妻から不倫の相手方に損害賠償請求ができるのですが、逆に、不倫相手の女性の夫から、自分の夫が損害賠償請求をされてしまうということです。
もちろん、浮気が発覚し、双方が十分に反省し、自分の配偶者にも相手方にも謝罪し、元の鞘に収まったのであれば、双方慰謝料を請求しあっても、そんなに裁判所の認容額が異なるわけではありませんから、弁護士に着手金と報酬を支払うだけ損ですね。弁護士としても、着手金はもらっても、相殺するという内容の和解の場合、成功報酬はとりにくいのが実情です。なお、弁護士は、浮気された妻と、損害賠償請求された夫とは、利害相反の可能性がありますから、別々の弁護士となりますから、事実上の相殺、つまり、双方訴訟の取下げです。
なお、浮気が発覚しても、不倫・不貞の相手方が、全く反省せず、謝罪しないばかりか、自分の夫をたきつけて損害賠償請求をさせ、自分に対する損害賠償を防ごうとする女傑がいます。なお、男性は、そこまで残酷にはなれないのが一般です。
その場合は、双方損害賠償請求することを覚悟に、訴訟をすることがあります。和解など妥協の余地は全くなし、ともかく、相手を法廷に引っ張り出すことが目的となります。その場合、和解などは考えられず、判決までいくのが普通ですし、地方裁判所のみならず、高等裁判所で控訴して争われることがよくあります。
ダブル不倫の片方の夫婦あるいは双方の夫婦が、別居した場合は、片方の夫婦あるいは双方の夫婦の財布が別々になりますから、通常の慰謝料請求訴訟合戦になります。