離婚
民法改正と面会交流
第766条
1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護について必要な事項は、その協議で定める
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3項 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
4項 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
これに伴い、法務省は、離婚届の書式に新たな項目を設けることを決めました。
従来の書式に追加されるのは「面会交流」と「養育費の分担」の2点について父母間で取り決めているかどうかを尋ねる項目です。
「取決めをしている」と「まだ決めていない」のいずれかにチェックを入れるという形式です。
協議離婚届は、離婚と、未成年の子の親権者だけ記載があれば受理されます。
離婚慰謝料の請求できる場合もできない場合もあるでしょう。
離婚の慰謝料は、不法行為債権ですから時効は3年です。
離婚の時に合意しない場合は、3年以内に、時効にかからないよう調停申立等の手続きをとらなければなれません。
財産分与と年金分割の請求できる場合もできない場合もあるでしょう。
財産分与と年金分割の請求は2年以内です。
離婚の時に合意しない場合は、2年以内に、時効にかからないよう調停申立等の手続きをとらなければなれません。
「面会交流」と「養育費の分担」は、未成年の子がある場合に限られます。
調停での離婚の場合は、「面会交流」と「養育費の分担」が定められるのが通常です。
児童虐待や配偶者暴力(DV)など、面会交流の実施により子の福祉を害するとか子の利益に反するというような特段の事情がない限り面会交流は認められます。
なお、時効などはありません。しかし、調停や審判になって、過去の養育費について認められない恐れがありますから、離婚の時に話をして、書面を作成しておくことが賢明です。
慰謝料、財産分与、面会交流、養育費の分担は、弁護士に相談して作成するのが賢明です。
司法書士や行政書士が、インターネットで広告をしていますが、家庭裁判所で、慰謝料、財産分与、面会交流、養育費の分担で「修羅場」をくぐっている経験のあるのは弁護士だけです。
合意書のどこが、調停・審判・判決で、どのように紛争になるのか知っているのも弁護士だけです。
司法書士や行政書士は「しょせん」「畳の上の水練」にすぎないことを頭に置いておいてください。
弁護士と異なり、あとあと、紛争になっても「責任」はとってくれません。
そもそも代理人になれないのですから。